引き続き、12月定例会で行った一般質問の続きです。今回は、臨時職員へのボーナス(=一時金)支給についてです。
昨年9月、大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給した一時金を違法とする最高裁判決が出されました。この判決では、
- 条例に定めのない臨時職員に対する手当等の支給は違法
- 臨時職員への一時金の支給が適法であるためには、当該職員の勤務が正規職員に準じなければならず、週3日勤務で正規職員の6割程度の勤務時間では違法
という裁判所の判断が示されました。
質問ではこの判決をもとに本市の現状を確認しました。
本市の臨時職員数と一時金支給総額
近年の臨時職員数と臨時職員に支給された一時金の総額は以下の通りです。
- 平成19年度 (臨時職員数) 1,338 (一時金支給総額) 約2億 700万円
- 平成20年度 (臨時職員数) 1,381 (一時金支給総額) 約2億1,300万円
- 平成21年度 (臨時職員数) 1,453 (一時金支給総額) 約2億3,700万円
- 平成22年度 (臨時職員数) 1,563 (一時金支給総額) 約2億6,700万円
行政改革や団塊世代の大量退職によって減少している正規職員数に対し、臨時職員数は増加傾向にあります。現在の正規職員数は約2,500ですから、臨時職員と合わせると、4,000人以上が市役所の仕事に従事していることになります。
支給根拠は条例に明示されているか
結論からいってしまえば、本市における一時金の支給も“違法状態”にありました。
地方自治法や地方公務員法では、給与額や支給方法は条例で定めなければならないとされているところですが、本市も、茨木市と同様、議会の議決を経なければならない条例ではなく、内規(臨時職員に対する特別賃金及び非常勤嘱託職員に対する特別報酬支給取扱要領)で定めていたのです。これは明らかに1に違反しています。
しかも、この内規における一時金の支給条件は、6ヶ月間雇用されている人、あるいは、6ヶ月間のうち10日以上勤務した月が5ヶ月ある人であり、勤務時間の長短は不問です。一時金の支給対象には「正規職員に準ずる勤務時間とはいえない職員も含まれている(総合政策部長発言)」のです。これも最高裁判決が示した2に反するものです。
市長や総合政策部長の答弁は「条例改正も含めた臨時職員制度の見直しにできるだけ早く着手したい」「臨時職員制度全般に整理すべき点が多いと認識している。今後、法に抵触することのないよう見直しが必要と考える」といったものでした。
本年度は約2億6,700万円が、4年間では約9億2,400万円の公金が違法状態で支出されている状況は早急に改めるべきです。
