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	<title>所沢市議会議員 中村とおる</title>
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	<description>市議会の様子、日ごろの活動・雑感などを随時お伝えしています。</description>
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		<title>マニフェスト再考（寄稿）</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2167</link>
		<comments>http://t-n.ysnet.org/archives/2167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[政治全般]]></category>
		<category><![CDATA[自治・分権]]></category>
		<category><![CDATA[選挙]]></category>

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		<description><![CDATA[ローカル紙の新年号に寄稿した文章です。若干、加筆訂正してあります。
時間がかなり経ってしまったのでこっそり。
&#8212;
ご承知の通り、昨年10月に行われた所沢市長選挙において藤本正人新市長が誕生した。藤本氏の得票は38,655票、敗れた現職の当摩好子氏のそれが37,029票であり、その差はわずか約1,600票であったことからもわかるように、選挙戦はかなりの激戦となったが、大きな争点がなかったためか、あるいは公明党や日本共産党が推薦する候補者がいなかったためか、投票率は34.68パーセントと決して高いとはいえず（※1）、また、近年の選挙では「標準装備」となっているマニフェストについても提示したのは、現職の強みということか、当摩氏のみであった。市長と同様に本市の政治の一翼を担っている議会に議席を有している立場からはなかなか申し上げにくいのだが、同時期に世間の耳目を集め、大阪都構想――その詳細はともかくとして――という政策の是非を中心に争われた大阪ダブル選挙（※2）と比べてしまうと、投票率の点でも、政策が争われた選挙であったか否かという点でも、先般の市長選挙はいささか寂しい結果であった。
さて、このマニフェストだが、一般的に、政策の数値目標、実施時期、財源などを明示した公約と定義され、耳あたりのよいスローガンや単なるウィッシュリストであった従来の公約とは異なり、政策実現への道筋を明らかにし、かつ、事後検証可能な公約であることを大きな特徴としている。2003年の衆議院議員総選挙から国・自治体の選挙を問わず、マニフェストを掲げる政党・候補者個人が増え、国政選挙や自治体の首長選挙ではマニフェストを掲げる政党・候補者がひとりもいない選挙はないといってよいほど定着しつつある仕組みとなっている。また、上述の特徴のほかにも、マニフェスト、とりわけ、自治体の選挙において提示されるローカル・マニフェストには、住民自治の醸成という観点から、選挙に際して自治体が抱える現在の課題や目指すべき将来像を争点として、住民にわかりやすく情報提供し、市政に対する住民の理解を深め、市政への参加を推進させるという意義（※3）もある。実際、こうした目的をもつ要綱（「マニフェスト作成の支援に関する要綱」）を策定し、公職に立候補を予定している者に対して公平に情報提供を行っている自治体（※4）もあるようだ。
しかし、その一方で、マニフェストを掲げての選挙には多くの課題があることも事実である。ここではおもにローカル・マニフェストの課題について論じるが、例えば、政党・候補者（とくに新人）の情報や経験の不足から生ずる、すでに実現されていた事項やそもそも実現不可能な事項のマニフェストにおける提示や、選挙を戦う上で「マイナス」と考えられる事項の不提示、マニフェスト事項の実現のみへの傾注がもたらす社会経済情勢の変化に対応できない行政運営の硬直化（※5）、公約のたたき売り、住民のもつ自治の主体という側面を不明瞭にし、行政サービスの消費者という側面のみを強調してしまう可能性などである。
もっとも、これら課題の多くは選挙における政治家（候補者）のミッションと行政運営における政治家のミッションのズレに由来するものが多い。選挙における政治家のミッションはいうまでもなく得票数の極大化であり、当然、選挙に「マイナス」と考えられる事項を掲げる可能性は相対的に低くなり、逆に、実現不可能であっても選挙に「プラス」と考えられる事項を掲げる可能性は相対的に高くなる。また、多くの自治体の選挙の投票率が50パーセント以下という状況を考慮すれば、マニフェストだろうが従来の公約だろうが、50パーセント以下の選挙に行ってくれるであろう有権者の「部分最適」を提示できればよく、選挙区の「全体最適」を提示するインセンティブは働かない。場合によっては、マニフェストも従来の公約も提示しないという手法が得票数の極大化につながるケースもあるかもしれない（※6）。
しかし、選挙を戦った政治家の環境は当選を境に一変する。選挙時には得票数の極大化に「マイナス」な事項は避けて「プラス」を訴えることができたが、これでは実際の行政運営は覚束ない。政党や支持の異なる政治家はもちろん、官僚、他の政党・候補者に投票したであろう住民、投票を棄権した住民、さらには選挙権のない者をも対象とした「全体最適」を提示、実行しなくてはならない。そうでなければ選挙区全体の繁栄は望めないからである。ここに選挙における政治家のミッションと行政運営における政治家のミッションのズレがある。
話は少し横に逸れたが、申し上げたかったのはマニフェストという仕組みを一概に悪と判断するのではなく、こうした不回避的ともいえる状況のなかからマニフェストがつくられるという事実である。これらを踏まえた上で、被選挙人はより誠実にマニフェストの作成に取り組まなければならないし、選挙人はより慎重にマニフェストを解読しなければならないと思うのである。
※1　ちなみに、昨年4月に行われた所沢市議会議員一般選挙の投票率は41.18パーセントであり、これも決して高いとはいえない。
※2　大阪市長選挙の投票率は43.61パーセント、大阪府知事選挙の投票率は52.88パーセントであった。
※3　マニフェストについては筆者も昨年3月定例会の一般質問でとりあげ、当摩市長（当時）とその意義を確認しようとしたが、定例会の最中に東日本大震災が発生し、質問は文書質問となった。詳しくは、所沢市議会ホームページ「市政に対する質問」参照。
※4　例えば、岐阜県多治見市、愛知県一宮市、長野県小諸市、愛媛県新居浜市、埼玉県羽生市などには同名の要綱がある。また、三重県松阪市の山中光茂市長は同趣旨の条例を2012年2月議会に提案するとの報道がある。
※5　マニフェストに掲げた事項の撤回は反対勢力に絶好の攻撃材料を与えてしまうので、マニフェスト作成時とは社会経済情勢が変化していても無理やり実行してしまう場合がある。
※6　例えば「若さ」「誠実さ」などをウリに選挙を戦うことが考えられる。選挙戦の状況によっては、詳細なマニフェストなどの提示が得票数の極大化の邪魔になる場合すらある。
&#8212;
以上
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ローカル紙の新年号に寄稿した文章です。若干、加筆訂正してあります。</p>
<p>時間がかなり経ってしまったのでこっそり。</p>
<p>&#8212;<br />
ご承知の通り、昨年10月に行われた所沢市長選挙において藤本正人新市長が誕生した。藤本氏の得票は38,655票、敗れた現職の当摩好子氏のそれが37,029票であり、その差はわずか約1,600票であったことからもわかるように、選挙戦はかなりの激戦となったが、大きな争点がなかったためか、あるいは公明党や日本共産党が推薦する候補者がいなかったためか、投票率は34.68パーセントと決して高いとはいえず（※1）、また、近年の選挙では「標準装備」となっているマニフェストについても提示したのは、現職の強みということか、当摩氏のみであった。市長と同様に本市の政治の一翼を担っている議会に議席を有している立場からはなかなか申し上げにくいのだが、同時期に世間の耳目を集め、大阪都構想――その詳細はともかくとして――という政策の是非を中心に争われた大阪ダブル選挙（※2）と比べてしまうと、投票率の点でも、政策が争われた選挙であったか否かという点でも、先般の市長選挙はいささか寂しい結果であった。</p>
<p>さて、このマニフェストだが、一般的に、政策の数値目標、実施時期、財源などを明示した公約と定義され、耳あたりのよいスローガンや単なるウィッシュリストであった従来の公約とは異なり、政策実現への道筋を明らかにし、かつ、事後検証可能な公約であることを大きな特徴としている。2003年の衆議院議員総選挙から国・自治体の選挙を問わず、マニフェストを掲げる政党・候補者個人が増え、国政選挙や自治体の首長選挙ではマニフェストを掲げる政党・候補者がひとりもいない選挙はないといってよいほど定着しつつある仕組みとなっている。また、上述の特徴のほかにも、マニフェスト、とりわけ、自治体の選挙において提示されるローカル・マニフェストには、住民自治の醸成という観点から、選挙に際して自治体が抱える現在の課題や目指すべき将来像を争点として、住民にわかりやすく情報提供し、市政に対する住民の理解を深め、市政への参加を推進させるという意義（※3）もある。実際、こうした目的をもつ要綱（「マニフェスト作成の支援に関する要綱」）を策定し、公職に立候補を予定している者に対して公平に情報提供を行っている自治体（※4）もあるようだ。</p>
<p>しかし、その一方で、マニフェストを掲げての選挙には多くの課題があることも事実である。ここではおもにローカル・マニフェストの課題について論じるが、例えば、政党・候補者（とくに新人）の情報や経験の不足から生ずる、すでに実現されていた事項やそもそも実現不可能な事項のマニフェストにおける提示や、選挙を戦う上で「マイナス」と考えられる事項の不提示、マニフェスト事項の実現のみへの傾注がもたらす社会経済情勢の変化に対応できない行政運営の硬直化（※5）、公約のたたき売り、住民のもつ自治の主体という側面を不明瞭にし、行政サービスの消費者という側面のみを強調してしまう可能性などである。</p>
<p>もっとも、これら課題の多くは選挙における政治家（候補者）のミッションと行政運営における政治家のミッションのズレに由来するものが多い。選挙における政治家のミッションはいうまでもなく得票数の極大化であり、当然、選挙に「マイナス」と考えられる事項を掲げる可能性は相対的に低くなり、逆に、実現不可能であっても選挙に「プラス」と考えられる事項を掲げる可能性は相対的に高くなる。また、多くの自治体の選挙の投票率が50パーセント以下という状況を考慮すれば、マニフェストだろうが従来の公約だろうが、50パーセント以下の選挙に行ってくれるであろう有権者の「部分最適」を提示できればよく、選挙区の「全体最適」を提示するインセンティブは働かない。場合によっては、マニフェストも従来の公約も提示しないという手法が得票数の極大化につながるケースもあるかもしれない（※6）。</p>
<p>しかし、選挙を戦った政治家の環境は当選を境に一変する。選挙時には得票数の極大化に「マイナス」な事項は避けて「プラス」を訴えることができたが、これでは実際の行政運営は覚束ない。政党や支持の異なる政治家はもちろん、官僚、他の政党・候補者に投票したであろう住民、投票を棄権した住民、さらには選挙権のない者をも対象とした「全体最適」を提示、実行しなくてはならない。そうでなければ選挙区全体の繁栄は望めないからである。ここに選挙における政治家のミッションと行政運営における政治家のミッションのズレがある。</p>
<p>話は少し横に逸れたが、申し上げたかったのはマニフェストという仕組みを一概に悪と判断するのではなく、こうした不回避的ともいえる状況のなかからマニフェストがつくられるという事実である。これらを踏まえた上で、被選挙人はより誠実にマニフェストの作成に取り組まなければならないし、選挙人はより慎重にマニフェストを解読しなければならないと思うのである。</p>
<p>※1　ちなみに、昨年4月に行われた所沢市議会議員一般選挙の投票率は41.18パーセントであり、これも決して高いとはいえない。</p>
<p>※2　大阪市長選挙の投票率は43.61パーセント、大阪府知事選挙の投票率は52.88パーセントであった。</p>
<p>※3　マニフェストについては筆者も昨年3月定例会の一般質問でとりあげ、当摩市長（当時）とその意義を確認しようとしたが、定例会の最中に東日本大震災が発生し、質問は文書質問となった。詳しくは、<a href="http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shigikai/shingi/shitumonkaitou/index.html" target="_blank">所沢市議会ホームページ「市政に対する質問」</a>参照。</p>
<p>※4　例えば、岐阜県多治見市、愛知県一宮市、長野県小諸市、愛媛県新居浜市、埼玉県羽生市などには同名の要綱がある。また、三重県松阪市の山中光茂市長は同趣旨の条例を2012年2月議会に提案するとの報道がある。</p>
<p>※5　マニフェストに掲げた事項の撤回は反対勢力に絶好の攻撃材料を与えてしまうので、マニフェスト作成時とは社会経済情勢が変化していても無理やり実行してしまう場合がある。</p>
<p>※6　例えば「若さ」「誠実さ」などをウリに選挙を戦うことが考えられる。選挙戦の状況によっては、詳細なマニフェストなどの提示が得票数の極大化の邪魔になる場合すらある。<br />
&#8212;</p>
<p>以上</p>
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		<title>あらためて地方分権を考える（寄稿）</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2130</link>
		<comments>http://t-n.ysnet.org/archives/2130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[自治・分権]]></category>
		<category><![CDATA[行政・財政全般]]></category>
		<category><![CDATA[条例]]></category>

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		<description><![CDATA[いつものようにローカル紙に寄稿したものを掲載させていただきます。
今回は法律論的な立場から今までと今後の地方分権についてまとめて（？）みました。
以下、掲載します。
&#8212;
国・地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に改める地方分権一括法が施行され11年が経過した。この間、たとえば2004年には国・地方間の財政制度改革である三位一体改革が行われ、また、現政権与党である民主党は先の総選挙において地方分権改革をマニフェストの「1丁目1番地」として掲げ、これに国・地方の協議の場や自治体への一括交付金制度の創設を盛り込むなど様々な改革を行っている。
しかし、「では、本当に分権改革が進展し、市民生活が（良い方向か悪い方向かはともかく）変わったのか」といえば、そうでもない。少なくとも、そうした実感はないというのが、多くの市民がもっている印象だろう。
では、翻って「わが国はもともと中央集権国家だったのか」といえば、これも実は、そうでもない。
思想的にはすでに明治初期において福沢諭吉が『分権論』を著し、国は軍事、外交、貨幣を扱い、地方は人民の幸福、警察、道路橋梁堤防、学校社寺遊園、衛生を扱うべきと説いていたし、もともとわが国の地方自治制度はイギリスなどアングロ・サクソン系諸国のそれに比べ、国・地方の役割分担が不明確であって、権限の幅においては自治体にかなりの自由があったのである。
こうした状況のなか、地方分権一括法施行以前にあっても、全国の自治体は、国の動向に関わりなく、市民の行政需要に応えるため、あるいは、市民生活を守るために様々な取り組みを行ってきた。
たとえば、兵庫県川西市や東京都武蔵野市に端を発し、各地で制定された宅地開発指導要綱である。
1960年代、高度経済成長に伴う地方から都市部への人口流入が宅地開発を急激に進行させ、日照公害をはじめとする様々な都市問題を引き起こした。本来、こうした問題には国の法律である都市計画法で対応しなければならないのだが、当時の同法は内容的に不充分であり、また、旧地方自治法には土地利用規制権限が自治体にはないと解釈される条文もあったことから、法律や条例に基づかない宅地開発指導要綱を制定し、開発事業者に任意の協力を求めながら乱開発を防止した。今でこそ批判も多い要綱行政だが、当時としては画期的な政策のひとつであった。
また、同じ頃、東京都は、いわゆる工場公害問題に際し、全国画一の規制であった旧大気汚染防止法では市民の健康を守ることができないと、法律との抵触をも辞せず、工場の設置や大気中の有害物質濃度に関して同法を上回る独自の規制を加えた公害防止条例を制定した。同条例には当初「企業の経済活動を阻害する」との批判もあったが、世論の後押しで成立、結果的には1970年に開かれた「公害国会」において、旧大気汚染防止法が条例による上乗せ規制を認めるかたちで改正されたのである。自治体の政策（条例）が国（法律）を動かした（改正させた）先進的な取り組みである。
この2例以外にも自治体が国に先んじて行った取り組みは多数存在する。本市におけるダイオキシン関連2条例の制定や、近年、全国の自治体で行われている子ども医療費無料化施策もそうであろう。
元来、自治体行政は、自治体を国の「下請け機関」とみなす機関委任事務制度の存在もあって、国の「末端行政」だと言われ続けてきた。しかし、上述の通り、地方分権一括法施行以前にあっても、とりわけ市民に身近な課題について、自治体は国の「末端行政」ではなく、時代の「先端行政」であり続けてきたのである。
ところで、憲法94条は「地方公共団体は（中略）法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定し、これを受けて、地方自治法14条1項には「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて（中略）条例を制定することができる。」とある。これらの規定を文字通りに読めば、法律がすでに規制している事項を条例で規制することは許されないこととなる。他方、同じく憲法92条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」ともあり、同条の考え方を適用すれば、「地方自治の本旨」に基づかない法律は条例との抵触を考慮するまでもなく違憲となる。
一般的に「地方自治の本旨」とは、国から独立した自治体が自己の判断と責任において施策を執行するという「団体自治」の原則と、これらの施策はその自治体の住民の意思に基づいて行うべきとする「住民自治」の原則からなると解されているが、これからの地方分権を考える上においても、市民生活に則しつつ「地方自治の本旨」の意味・内容を深化させる取り組みが大切である。
公害防止条例を制定した東京都の事例はまさに「地方自治の本旨」に「市民の健康を守る」という新たな意味を付与し、憲法92条の観点から旧大気汚染防止法を改正させ、地方分権を進展させた格好の事例なのである。
&#8212;
以上
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつものようにローカル紙に寄稿したものを掲載させていただきます。</p>
<p>今回は法律論的な立場から今までと今後の地方分権についてまとめて（？）みました。</p>
<p>以下、掲載します。</p>
<p>&#8212;</p>
<p>国・地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に改める地方分権一括法が施行され11年が経過した。この間、たとえば2004年には国・地方間の財政制度改革である三位一体改革が行われ、また、現政権与党である民主党は先の総選挙において地方分権改革をマニフェストの「1丁目1番地」として掲げ、これに国・地方の協議の場や自治体への一括交付金制度の創設を盛り込むなど様々な改革を行っている。</p>
<p>しかし、「では、本当に分権改革が進展し、市民生活が（良い方向か悪い方向かはともかく）変わったのか」といえば、そうでもない。少なくとも、そうした実感はないというのが、多くの市民がもっている印象だろう。</p>
<p>では、翻って「わが国はもともと中央集権国家だったのか」といえば、これも実は、そうでもない。</p>
<p>思想的にはすでに明治初期において福沢諭吉が『分権論』を著し、国は軍事、外交、貨幣を扱い、地方は人民の幸福、警察、道路橋梁堤防、学校社寺遊園、衛生を扱うべきと説いていたし、もともとわが国の地方自治制度はイギリスなどアングロ・サクソン系諸国のそれに比べ、国・地方の役割分担が不明確であって、権限の幅においては自治体にかなりの自由があったのである。</p>
<p>こうした状況のなか、地方分権一括法施行以前にあっても、全国の自治体は、国の動向に関わりなく、市民の行政需要に応えるため、あるいは、市民生活を守るために様々な取り組みを行ってきた。</p>
<p>たとえば、兵庫県川西市や東京都武蔵野市に端を発し、各地で制定された宅地開発指導要綱である。</p>
<p>1960年代、高度経済成長に伴う地方から都市部への人口流入が宅地開発を急激に進行させ、日照公害をはじめとする様々な都市問題を引き起こした。本来、こうした問題には国の法律である都市計画法で対応しなければならないのだが、当時の同法は内容的に不充分であり、また、旧地方自治法には土地利用規制権限が自治体にはないと解釈される条文もあったことから、法律や条例に基づかない宅地開発指導要綱を制定し、開発事業者に任意の協力を求めながら乱開発を防止した。今でこそ批判も多い要綱行政だが、当時としては画期的な政策のひとつであった。</p>
<p>また、同じ頃、東京都は、いわゆる工場公害問題に際し、全国画一の規制であった旧大気汚染防止法では市民の健康を守ることができないと、法律との抵触をも辞せず、工場の設置や大気中の有害物質濃度に関して同法を上回る独自の規制を加えた公害防止条例を制定した。同条例には当初「企業の経済活動を阻害する」との批判もあったが、世論の後押しで成立、結果的には1970年に開かれた「公害国会」において、旧大気汚染防止法が条例による上乗せ規制を認めるかたちで改正されたのである。自治体の政策（条例）が国（法律）を動かした（改正させた）先進的な取り組みである。</p>
<p>この2例以外にも自治体が国に先んじて行った取り組みは多数存在する。本市におけるダイオキシン関連2条例の制定や、近年、全国の自治体で行われている子ども医療費無料化施策もそうであろう。</p>
<p>元来、自治体行政は、自治体を国の「下請け機関」とみなす機関委任事務制度の存在もあって、国の「末端行政」だと言われ続けてきた。しかし、上述の通り、地方分権一括法施行以前にあっても、とりわけ市民に身近な課題について、自治体は国の「末端行政」ではなく、時代の「先端行政」であり続けてきたのである。</p>
<p>ところで、憲法94条は「地方公共団体は（中略）法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定し、これを受けて、地方自治法14条1項には「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて（中略）条例を制定することができる。」とある。これらの規定を文字通りに読めば、法律がすでに規制している事項を条例で規制することは許されないこととなる。他方、同じく憲法92条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」ともあり、同条の考え方を適用すれば、「地方自治の本旨」に基づかない法律は条例との抵触を考慮するまでもなく違憲となる。</p>
<p>一般的に「地方自治の本旨」とは、国から独立した自治体が自己の判断と責任において施策を執行するという「団体自治」の原則と、これらの施策はその自治体の住民の意思に基づいて行うべきとする「住民自治」の原則からなると解されているが、これからの地方分権を考える上においても、市民生活に則しつつ「地方自治の本旨」の意味・内容を深化させる取り組みが大切である。</p>
<p>公害防止条例を制定した東京都の事例はまさに「地方自治の本旨」に「市民の健康を守る」という新たな意味を付与し、憲法92条の観点から旧大気汚染防止法を改正させ、地方分権を進展させた格好の事例なのである。</p>
<p>&#8212;</p>
<p>以上</p>
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		<title>中村とおる　6つの挑戦！</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2087</link>
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		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 02:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[明日から予定されている市議会議員一般選挙に際し、中村とおるの主な政策（姿勢）を以下の6つにまとめてみました。お読みいただけたらと思います。なお、お問い合わせの多い

地下鉄大江戸線（都営12号線）の東所沢駅への延伸について
議員定数について

はご参考までに、上記リンクをお読みいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
1．新しい自治を目指して
当選後、最初の定例会で自治体の憲法ともいわれる自治基本条例の制定について市の姿勢を質しました。これを受け、現在、行政や議会において自治基本条例に関する取り組みが進行中です。●地方分権は地域分権へと発展させていくことが大切です。「地域のことを地域で決める」仕組みを構築。具体的には、市のもつ予算、権限を地域に委譲し、それぞれの地域がもつ特色を生かしたまちづくりを推進します。
2．「きれいなまち」をつくろう
子どもの頃から邪魔に思っていた捨て看板。どうにかならないものかと初めて自ら策定したのが「捨て看板防止条例」でした。これがきっかけとなり、住民の手で違法看板を撤去できる仕組みがつくられました。●子どもやお年寄りが気軽に過ごせる公園が足りていません（※）。質の高い住環境を目指し、公園整備を促進します。
※ 後期基本計画（2006～2010）に掲げる「市民1人当たりの都市公園・緑地面積」の達成率は他分野の数値目標に比べて低く、2009年計画時点で58.3％。
3．守りたい身近な自然
私たちの周りには雑木林や小川など心和む小さな自然がいっぱいです。緑地の公有地化や相続税・固定資産税の優遇措置の活用はもちろん、身近な自然を自らの手で守り育てる取り組みを推進するため、市独自の保全制度を創設します。●緑地の多くは畑です。緑豊な自然環境を維持するためにも「地産地消推進条例」を制定し、農業の活性化を目指します。
4．教育・子育て支援
よく、家庭と学校の役割分担を前提に「そもそも、○○は家庭でやるべきもので、学校でやるべきものではないのでは？」というような話がきかれます。もちろん、理想的な見地から「そもそも……」で考えることは大切です。しかし、このことで今学校にいる児童生徒たちが将来困っては何もなりません。家庭の役割と学校の役割を峻別するのではなく、地域を含めた三者が一体となって「今、子どもたちに何が必要なのか、何ができるのか考え実行していく」ことが重要です。教育や子育て支援を考えるとき、最も必要なことは「子どもたちの未来」に対する想像力です。●24時間365日の小児初期救急医療体制の確立もあと一歩。今後も保育施設の充実や子育てに関する積極的な情報提供などハード・ソフト両面からの支援は当然として、子育て中のお父さん・お母さんが悩みや喜びを共有できる「子育てセンター」を新たに設置します。
5．市民満足度を高める行政改革
「いかに満足度の高いサービスを提供できるのか」。この視点が行革の基本です。これまでも再三にわたり計画の成果や評価に市民満足度を採り入れるよう提言をし、実現させてきました。「道路をつくること」に意味があるのではありません。道路をつくることによって「市民の移動時間がどのくらい短縮されたのか」が重要です。今後もこの視点を維持しつつ、人件費などの経常経費の抑制はもちろんのこと、満足度を高めるための「組織改革」や「意識改革」に取り組みます。
6．信頼される市議会に
2009年2月、議員提案により成立した議会基本条例は市議会を大きく変えました（※）。今後は予定されている地方自治法の改正にあわせ、議会・議員の仕事をあらためて明確化するとともに、広範な市民参加のもと、議員定数や議員報酬を見直します。●3月・9月定例会終了後に開催されている議会報告会は毎定例会（3・6・9・12月定例会）終了後開催します。
※ 議会基本条例の施行にともなって、一般質問に一問一答方式を導入、市民と議員が自由に情報・意見を交換する議会報告会を開催するなど、所沢市議会は2010年の全国市区議会改革度ランキング（日本経済新聞社調べ）で全国8位に。
「つなげよう未来へ みなさんと一緒に」
地方分権、国・自治体の財政難、そして、今回の震災。世の中が大きく変わりつつあります。こうしたときだからこそ、みなさんと一緒に、あらためて地域の未来、所沢の未来を考え、行動します。
「タンポポのように小さくても力強い政治家を目指します」
パフォーマンスではない、地に足の着いた活動を行います。できることからコツコツと……。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明日から予定されている市議会議員一般選挙に際し、中村とおるの主な政策（姿勢）を以下の6つにまとめてみました。お読みいただけたらと思います。なお、お問い合わせの多い</p>
<ul>
<li><a href="http://t-n.ysnet.org/archives/1923" target="_blank">地下鉄大江戸線（都営12号線）の東所沢駅への延伸について</a></li>
<li><a href="http://t-n.ysnet.org/archives/826" target="_blank">議員定数について</a></li>
</ul>
<p>はご参考までに、上記リンクをお読みいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。</p>
<p><strong>1．新しい自治を目指して</strong></p>
<p>当選後、最初の定例会で自治体の憲法ともいわれる自治基本条例の制定について市の姿勢を質しました。これを受け、現在、行政や議会において自治基本条例に関する取り組みが進行中です。●地方分権は地域分権へと発展させていくことが大切です。「地域のことを地域で決める」仕組みを構築。具体的には、市のもつ予算、権限を地域に委譲し、それぞれの地域がもつ特色を生かしたまちづくりを推進します。</p>
<p><strong>2．「きれいなまち」をつくろう</strong></p>
<p>子どもの頃から邪魔に思っていた捨て看板。どうにかならないものかと初めて自ら策定したのが「捨て看板防止条例」でした。これがきっかけとなり、住民の手で違法看板を撤去できる仕組みがつくられました。●子どもやお年寄りが気軽に過ごせる公園が足りていません（※）。質の高い住環境を目指し、公園整備を促進します。</p>
<p>※ 後期基本計画（2006～2010）に掲げる「市民1人当たりの都市公園・緑地面積」の達成率は他分野の数値目標に比べて低く、2009年計画時点で58.3％。</p>
<p><strong>3．守りたい身近な自然</strong></p>
<p>私たちの周りには雑木林や小川など心和む小さな自然がいっぱいです。緑地の公有地化や相続税・固定資産税の優遇措置の活用はもちろん、身近な自然を自らの手で守り育てる取り組みを推進するため、市独自の保全制度を創設します。●緑地の多くは畑です。緑豊な自然環境を維持するためにも「地産地消推進条例」を制定し、農業の活性化を目指します。</p>
<p><strong>4．教育・子育て支援</strong></p>
<p><strong></strong>よく、家庭と学校の役割分担を前提に「そもそも、○○は家庭でやるべきもので、学校でやるべきものではないのでは？」というような話がきかれます。もちろん、理想的な見地から「そもそも……」で考えることは大切です。しかし、このことで今学校にいる児童生徒たちが将来困っては何もなりません。家庭の役割と学校の役割を峻別するのではなく、地域を含めた三者が一体となって「今、子どもたちに何が必要なのか、何ができるのか考え実行していく」ことが重要です。教育や子育て支援を考えるとき、最も必要なことは「子どもたちの未来」に対する想像力です。●24時間365日の小児初期救急医療体制の確立もあと一歩。今後も保育施設の充実や子育てに関する積極的な情報提供などハード・ソフト両面からの支援は当然として、子育て中のお父さん・お母さんが悩みや喜びを共有できる「子育てセンター」を新たに設置します。</p>
<p><strong>5．市民満足度を高める行政改革</strong></p>
<p><strong></strong>「いかに満足度の高いサービスを提供できるのか」。この視点が行革の基本です。これまでも再三にわたり計画の成果や評価に市民満足度を採り入れるよう提言をし、実現させてきました。「道路をつくること」に意味があるのではありません。道路をつくることによって「市民の移動時間がどのくらい短縮されたのか」が重要です。今後もこの視点を維持しつつ、人件費などの経常経費の抑制はもちろんのこと、満足度を高めるための「組織改革」や「意識改革」に取り組みます。</p>
<p><strong>6．信頼される市議会に</strong></p>
<p><strong></strong>2009年2月、議員提案により成立した議会基本条例は市議会を大きく変えました（※）。今後は予定されている地方自治法の改正にあわせ、議会・議員の仕事をあらためて明確化するとともに、広範な市民参加のもと、議員定数や議員報酬を見直します。●3月・9月定例会終了後に開催されている議会報告会は毎定例会（3・6・9・12月定例会）終了後開催します。</p>
<p>※ 議会基本条例の施行にともなって、一般質問に一問一答方式を導入、市民と議員が自由に情報・意見を交換する議会報告会を開催するなど、所沢市議会は2010年の全国市区議会改革度ランキング（日本経済新聞社調べ）で全国8位に。</p>
<p><strong>「つなげよう未来へ みなさんと一緒に」</strong></p>
<p>地方分権、国・自治体の財政難、そして、今回の震災。世の中が大きく変わりつつあります。こうしたときだからこそ、みなさんと一緒に、あらためて地域の未来、所沢の未来を考え、行動します。</p>
<p><strong>「タンポポのように小さくても力強い政治家を目指します」</strong></p>
<p>パフォーマンスではない、地に足の着いた活動を行います。できることからコツコツと……。<a href="http://t-n.ysnet.org/wp-content/uploads/2011/04/00440283.png"><img src="http://t-n.ysnet.org/wp-content/uploads/2011/04/00440283.png" alt="タンポポのマーク" title="00440283" width="200" height="100" class="alignright size-full wp-image-2105" /></a></p>
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		<title>4年間の活動実績――主なものをご報告します！</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2038</link>
		<comments>http://t-n.ysnet.org/archives/2038#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 02:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-n.ysnet.org/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[読み物としてはあまり面白くなく、レイアウトもちょっと見づらいのですが、改選期にあたり、4年間の活動報告を掲載します。
【議会活動】


議員に支払われる費用弁償（1日3,300円）を廃止〔2008年3月〕

※ 副議長在任時、議長とともに提案、実現。年間約800万円の削減。



議会の議決を経なければならない条例と市長単独で制定できる規則、内規である要綱等の制定基準を明確化する「自治立法指針」の策定を提案〔2008年6月〕　⇒ 「条例等の立案に関する指針」として策定される。〔2010年6月〕




議会基本条例原案を起草〔2008年6月〕　⇒ 議員提案による議会基本条例が成立。〔2009年2月〕




子育て支援に関する組織を一元化した「こども未来部」の創設〔2008年9月〕


※ 市長提出原案は「子ども支援部」。修正案を提案し、可決。


市長タウンミーティングの議事録を公開〔2008年9月〕
直接請求制度を市ホームページに掲載〔2008年9月〕
議会事業自己評価シートの作成〔2009年3月〕
保育料の徴収に関する規則の条例化を提案〔2009年6月〕　⇒ 保育所における保育に関する条例が改正され、実現。〔2011年3月〕




指定管理者制度に関する条例上の不備を指摘〔2009年12月〕　⇒ 関連する19条例が改正される。〔2010年3月〕




土地開発公社の未収金（市の隠れ借金）問題を追求〔2010年3月〕　⇒ 10億8,600万円を「借金」返済に充当。利子分約8,300万円を削減。〔2010年12月〕




移動直売所（地場農産物販売促進事業）をグリーンヒル・清流苑地区で実現〔2010年3月〕
男女共同参画推進センターふらっとの利用適正化（利用料金の是正）を提案〔2010年6月〕 ⇒ 男女共同参画推進条例が改正され、実現。〔2011年3月〕




請願「所沢市の小学校の学校図書館に専任・専門の学校司書を配置することを願う件」の採択に尽力〔2010年12月〕　⇒ 全会一致での採択。所沢小・東所沢小に配置が決定。〔2011年3月〕




第5次所沢市総合計画の審査方法を提案〔2010年12月〕　⇒ 全国の自治体議会に先駆けて、全議員による特別委員会を設置し、審査。〔2011年3月〕


【地域活動】



松郷・日比田地区自治会長と同地区に（仮称）第二一般廃棄物最終処分場を建設することに反対する要望書を市長に提出〔2007年6月〕
東所沢9自治会長と要望書「東所沢エコステーション跡に市民課サービスコーナーの設置を願う件」を市長に提出〔2008年3月〕
無くなりかけていた東所沢駅前通りの街路樹（ツツジ）を植栽〔2008年3月〕
愛宕山市営住宅南側道路の防犯灯を一新〔2008年6月〕
和田南公園入口に和田遺跡の説明板を設置〔2009年3月〕
東部クリーンセンター・所沢カルチャーパーク付近の放置車両を一掃〔2009年4月〕
愛宕山自治会館西側擁壁の整備〔2010年6月〕
長源寺西側道路の拡幅整備〔2010年12月〕
市道1-715号線（通称：馬坂）に待避所を設置〔2011年3月〕


※ 県道東京・狭山線の整備にあわせて拡幅予定。今年度より用地買収が開始。


県道練馬・所沢線から清流苑への橋の新設に尽力。設計予算300万円の計上を実現〔2011年3月〕
地域の皆さんの関心の高い「都営大江戸線の東所沢駅までの延伸」「県道東京・狭山線の進捗状況」については、質問を行わない副議長在任時を除き、毎年のように質問


他、道路整備、交通安全対策、市民相談など多数！
【その他の活動】



明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科を修了〔2008年9月〕


※ 入学は2005年4月。通常より少し時間がかかってしまい ましたが、何とか卒業することができました。在学時は 行政法を専攻。修士論文では所沢市街づくり条例（都市 計画に関する条例）をとり上げました。


監査委員として所沢市の監査事務に従事〔2009年6月～現在〕
会派マニフェスト「所沢サバイバルプラン」が第5回マニフェスト大賞「優秀賞」を受賞〔2010年11月〕




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>読み物としてはあまり面白くなく、レイアウトもちょっと見づらいのですが、改選期にあたり、4年間の活動報告を掲載します。</p>
<h3>【議会活動】</h3>
<div>
<ul>
<li>議員に支払われる費用弁償（1日3,300円）を廃止〔2008年3月〕</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">※ 副議長在任時、議長とともに提案、実現。年間約800万円の削減。</p>
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<ul>
<li>議会の議決を経なければならない条例と市長単独で制定できる規則、内規である要綱等の制定基準を明確化する「自治立法指針」の策定を提案〔2008年6月〕　⇒ 「条例等の立案に関する指針」として策定される。〔2010年6月〕</li>
</ul>
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<ul>
<li>議会基本条例原案を起草〔2008年6月〕　⇒ 議員提案による議会基本条例が成立。〔2009年2月〕</li>
</ul>
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<ul>
<li>子育て支援に関する組織を一元化した「こども未来部」の創設〔2008年9月〕</li>
</ul>
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<div id="_mcePaste" style="padding-left: 30px;">※ 市長提出原案は「子ども支援部」。修正案を提案し、可決。</div>
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<ul>
<li>市長タウンミーティングの議事録を公開〔2008年9月〕</li>
<li>直接請求制度を市ホームページに掲載〔2008年9月〕</li>
<li>議会事業自己評価シートの作成〔2009年3月〕</li>
<li>保育料の徴収に関する規則の条例化を提案〔2009年6月〕　⇒ 保育所における保育に関する条例が改正され、実現。〔2011年3月〕</li>
</ul>
</div>
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<ul>
<li>指定管理者制度に関する条例上の不備を指摘〔2009年12月〕　⇒ 関連する19条例が改正される。〔2010年3月〕</li>
</ul>
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<ul>
<li>土地開発公社の未収金（市の隠れ借金）問題を追求〔2010年3月〕　⇒ 10億8,600万円を「借金」返済に充当。利子分約8,300万円を削減。〔2010年12月〕</li>
</ul>
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<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>移動直売所（地場農産物販売促進事業）をグリーンヒル・清流苑地区で実現〔2010年3月〕</li>
<li>男女共同参画推進センターふらっとの利用適正化（利用料金の是正）を提案〔2010年6月〕 ⇒ 男女共同参画推進条例が改正され、実現。〔2011年3月〕</li>
</ul>
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<ul>
<li>請願「所沢市の小学校の学校図書館に専任・専門の学校司書を配置することを願う件」の採択に尽力〔2010年12月〕　⇒ 全会一致での採択。所沢小・東所沢小に配置が決定。〔2011年3月〕</li>
</ul>
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<ul>
<li>第5次所沢市総合計画の審査方法を提案〔2010年12月〕　⇒ 全国の自治体議会に先駆けて、全議員による特別委員会を設置し、審査。〔2011年3月〕</li>
</ul>
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<h3>【地域活動】</h3>
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<ul>
<li>松郷・日比田地区自治会長と同地区に（仮称）第二一般廃棄物最終処分場を建設することに反対する要望書を市長に提出〔2007年6月〕</li>
<li>東所沢9自治会長と要望書「東所沢エコステーション跡に市民課サービスコーナーの設置を願う件」を市長に提出〔2008年3月〕</li>
<li>無くなりかけていた東所沢駅前通りの街路樹（ツツジ）を植栽〔2008年3月〕</li>
<li>愛宕山市営住宅南側道路の防犯灯を一新〔2008年6月〕</li>
<li>和田南公園入口に和田遺跡の説明板を設置〔2009年3月〕</li>
<li>東部クリーンセンター・所沢カルチャーパーク付近の放置車両を一掃〔2009年4月〕</li>
<li>愛宕山自治会館西側擁壁の整備〔2010年6月〕</li>
<li>長源寺西側道路の拡幅整備〔2010年12月〕</li>
<li>市道1-715号線（通称：馬坂）に待避所を設置〔2011年3月〕</li>
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<div style="padding-left: 30px;">※ 県道東京・狭山線の整備にあわせて拡幅予定。今年度より用地買収が開始。</div>
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<li>県道練馬・所沢線から清流苑への橋の新設に尽力。設計予算300万円の計上を実現〔2011年3月〕</li>
<li>地域の皆さんの関心の高い「都営大江戸線の東所沢駅までの延伸」「県道東京・狭山線の進捗状況」については、質問を行わない副議長在任時を除き、毎年のように質問</li>
</ul>
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<div>他、道路整備、交通安全対策、市民相談など多数！</div>
<h3>【その他の活動】</h3>
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<ul>
<li>明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科を修了〔2008年9月〕</li>
</ul>
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<div style="padding-left: 30px;">※ 入学は2005年4月。通常より少し時間がかかってしまい ましたが、何とか卒業することができました。在学時は 行政法を専攻。修士論文では所沢市街づくり条例（都市 計画に関する条例）をとり上げました。</div>
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<ul>
<li>監査委員として所沢市の監査事務に従事〔2009年6月～現在〕</li>
<li>会派マニフェスト「所沢サバイバルプラン」が第5回マニフェスト大賞「優秀賞」を受賞〔2010年11月〕</li>
</ul>
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		<item>
		<title>図書館全7分館一斉の指定管理者制度導入は「慎重」であるべき</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2024</link>
		<comments>http://t-n.ysnet.org/archives/2024#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[行政・財政全般]]></category>
		<category><![CDATA[議会活動]]></category>
		<category><![CDATA[図書館]]></category>
		<category><![CDATA[定例会]]></category>
		<category><![CDATA[行政改革]]></category>
		<category><![CDATA[討論]]></category>

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		<description><![CDATA[3月定例会本会議最終日、市長提出議案「所沢市立所沢図書館設置条例制定について（PDF）」反対討論を行いました。
以下、計画停電が行われているなかで、一気に書き上げた討論原稿を掲載します（ということで、若干説明が足りないところもあると思います）。
議案第24号　所沢市立所沢図書館設置条例制定について反対討論を行います。
提案理由によれば、本条例制定は所沢市立所沢図書館新所沢分館の新設及び所沢市立所沢図書館分館等7分館に指定管理者を導入するために行うものですが、この後半部分、所沢図書館分館等7分館への指定管理者導入については、現状、反対せざるを得ません。
以下、その理由を申し上げます。
第一は、指定管理者導入の理由として、近年における図書購入費の減を背景とした将来における図書購入費の確保を挙げていますが、この財政的裏づけが明らかではありません。
ご承知のように、予算の策定には、今回より、枠配分方式ではなく、一件査定方式を採用しており、指定管理者導入による教育委員会予算の減が必ずしも図書購入費の増につながるというわけではありません。先日の議案質疑で桑畠議員の「今後、図書購入費を増やすのか」という質問に対し、財務部長が「そうは言っていない」と答弁した通りです。
第二は、指定管理者導入の決定過程が早急かつ杜撰な点です。今回、図書館分館と同時に指定管理者導入を行う児童館については、運営協議会にて3回の議論があり、導入の決定に至ったわけですが、法定の図書館協議会に諮られたのは2月、協議会に提出された資料にも議会との関わりについて「誤解を招く表現があった」とのことでした。また、私の「指定管理者導入について、教育委員会会議ではどのような議論があったのか」という教育長に対する質疑の答弁においても「図書館サービスの水準が落ちないようにしてもらいたい」という教育長ご自身のお気持ちは語られましたが、教育委員会会議に関しては、行われた日程のみのお答えであり、会議の内容は何もお話になりませんでした。
最後に、本件については、議会に「所沢市立所沢図書館設置条例について先ずは図書館ビジョンの作成をしてから、どのような図書館管理運営体制が望ましいかを市民の意見を聞きながら検討していただきたい」という陳情書も提出されているところですが、私のもとにも図書館を利用している多くの市民から不安の声が届いています。これらのなかには、陳情と同様、「今後の図書館に関する中長期計画を策定してから導入すべき」「7分館一斉の導入は不安」との意見もあり、私もまさにその通りだと思います。
もちろん、行政コストの削減は重要であり、喫緊の課題です。しかし、失ったコストは他の政策の実行から取り戻せるかもしれませんが、失った市民からの信頼を取り戻すのはなかなか難しい。コスト削減も大切ですが、市民からの信頼はもっと大切だと思うのです。ネーミングライツ、パークゴルフ場建設、公立保育園の民営化、中核市への移行、PFIの導入等、政策の「迷走」「ぶれ」が目立っている今だからこそ、その轍を二度と踏まないためにも、本件については「慎重であるべき」と考えます。
以上を申し上げ、反対討論とさせていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
採決の結果は、賛成：18票　反対：13票で可決となってしまいましたが、今後とも図書館の管理運営・図書購入費等の状況を注視していければと思っています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月定例会本会議最終日、市長提出議案<a href="http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/other/H23_1/gian-23024.pdf" target="_blank">「所沢市立所沢図書館設置条例制定について（PDF）」</a>反対討論を行いました。</p>
<p>以下、計画停電が行われているなかで、一気に書き上げた討論原稿を掲載します（ということで、若干説明が足りないところもあると思います）。</p>
<blockquote><p>議案第24号　所沢市立所沢図書館設置条例制定について反対討論を行います。</p>
<p>提案理由によれば、本条例制定は所沢市立所沢図書館新所沢分館の新設及び所沢市立所沢図書館分館等7分館に指定管理者を導入するために行うものですが、この後半部分、所沢図書館分館等7分館への指定管理者導入については、現状、反対せざるを得ません。</p>
<p>以下、その理由を申し上げます。</p>
<p>第一は、指定管理者導入の理由として、近年における図書購入費の減を背景とした将来における図書購入費の確保を挙げていますが、この財政的裏づけが明らかではありません。</p>
<p>ご承知のように、予算の策定には、今回より、枠配分方式ではなく、一件査定方式を採用しており、指定管理者導入による教育委員会予算の減が必ずしも図書購入費の増につながるというわけではありません。先日の議案質疑で桑畠議員の「今後、図書購入費を増やすのか」という質問に対し、財務部長が「そうは言っていない」と答弁した通りです。</p>
<p>第二は、指定管理者導入の決定過程が早急かつ杜撰な点です。今回、図書館分館と同時に指定管理者導入を行う児童館については、運営協議会にて3回の議論があり、導入の決定に至ったわけですが、法定の図書館協議会に諮られたのは2月、協議会に提出された資料にも議会との関わりについて「誤解を招く表現があった」とのことでした。また、私の「指定管理者導入について、教育委員会会議ではどのような議論があったのか」という教育長に対する質疑の答弁においても「図書館サービスの水準が落ちないようにしてもらいたい」という教育長ご自身のお気持ちは語られましたが、教育委員会会議に関しては、行われた日程のみのお答えであり、会議の内容は何もお話になりませんでした。</p>
<p>最後に、本件については、議会に「所沢市立所沢図書館設置条例について先ずは図書館ビジョンの作成をしてから、どのような図書館管理運営体制が望ましいかを市民の意見を聞きながら検討していただきたい」という陳情書も提出されているところですが、私のもとにも図書館を利用している多くの市民から不安の声が届いています。これらのなかには、陳情と同様、「今後の図書館に関する中長期計画を策定してから導入すべき」「7分館一斉の導入は不安」との意見もあり、私もまさにその通りだと思います。</p>
<p>もちろん、行政コストの削減は重要であり、喫緊の課題です。しかし、失ったコストは他の政策の実行から取り戻せるかもしれませんが、失った市民からの信頼を取り戻すのはなかなか難しい。コスト削減も大切ですが、市民からの信頼はもっと大切だと思うのです。ネーミングライツ、パークゴルフ場建設、公立保育園の民営化、中核市への移行、PFIの導入等、政策の「迷走」「ぶれ」が目立っている今だからこそ、その轍を二度と踏まないためにも、本件については「慎重であるべき」と考えます。</p>
<p>以上を申し上げ、反対討論とさせていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。</p></blockquote>
<p>採決の結果は、賛成：18票　反対：13票で可決となってしまいましたが、今後とも図書館の管理運営・図書購入費等の状況を注視していければと思っています。</p>
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		<item>
		<title>所沢浄化センターは平成24年度に廃場予定</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2016</link>
		<comments>http://t-n.ysnet.org/archives/2016#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[行政・財政全般]]></category>
		<category><![CDATA[議会活動]]></category>
		<category><![CDATA[一般質問]]></category>
		<category><![CDATA[定例会]]></category>
		<category><![CDATA[行政改革]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-n.ysnet.org/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[引き続き、12月定例会における一般質問の内容です。
県の施設である荒川右岸流域下水道への接続にともなって廃場が予定されている所沢浄化センターとコンポストセンターの今後について質問しました。
現在、東所沢和田3丁目地内にある所沢浄化センターでは、旧町・新所沢・小手指など早期に下水道が整備された地区の下水処理と汲み取り世帯のし尿処理を行っており、東川をはさんで松郷地内にあるコンポストセンターでは下水処理の過程で排出される汚泥の一部を堆肥として再利用するための処理を行っています。
下水道部長の答弁では、平成24年度当初に流域下水道に接続可能となることから、し尿処理施設を除き、浄化センターは廃場し、跡地利用は未定。コンポストセンターは下水道施設として継続使用（管理棟は出先施設の監視室に、地下は雨水滞水池として使用）するとのことでした。
浄化センターは大規模な施設であり、かつ、斜面地にあることから、さら地に戻すためには14億円以上の費用が見込まれるとのことです。しかしながら、流域下水道に接続替えすることによって年間約3億5,000万円の経費節減につながりますから、計算上は4年でこの費用を捻出できることにもなります。
浄化センターの跡地利用については地元の皆さんと一緒に今後とも様々な方法を考えていければと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引き続き、12月定例会における一般質問の内容です。</p>
<p>県の施設である荒川右岸流域下水道への接続にともなって廃場が予定されている所沢浄化センターとコンポストセンターの今後について質問しました。</p>
<p>現在、東所沢和田3丁目地内にある所沢浄化センターでは、旧町・新所沢・小手指など早期に下水道が整備された地区の下水処理と汲み取り世帯のし尿処理を行っており、東川をはさんで松郷地内にあるコンポストセンターでは下水処理の過程で排出される汚泥の一部を堆肥として再利用するための処理を行っています。</p>
<p>下水道部長の答弁では、平成24年度当初に流域下水道に接続可能となることから、し尿処理施設を除き、浄化センターは廃場し、跡地利用は未定。コンポストセンターは下水道施設として継続使用（管理棟は出先施設の監視室に、地下は雨水滞水池として使用）するとのことでした。</p>
<p>浄化センターは大規模な施設であり、かつ、斜面地にあることから、さら地に戻すためには14億円以上の費用が見込まれるとのことです。しかしながら、流域下水道に接続替えすることによって年間約3億5,000万円の経費節減につながりますから、計算上は4年でこの費用を捻出できることにもなります。</p>
<p>浄化センターの跡地利用については地元の皆さんと一緒に今後とも様々な方法を考えていければと思います。</p>
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		<title>所沢市も“違法状態”　臨時職員へのボーナス支給</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2004</link>
		<comments>http://t-n.ysnet.org/archives/2004#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 04:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[自治・分権]]></category>
		<category><![CDATA[行政・財政全般]]></category>
		<category><![CDATA[議会活動]]></category>
		<category><![CDATA[一般質問]]></category>
		<category><![CDATA[定例会]]></category>
		<category><![CDATA[条例]]></category>
		<category><![CDATA[行政改革]]></category>

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		<description><![CDATA[引き続き、12月定例会で行った一般質問の続きです。今回は、臨時職員へのボーナス（＝一時金）支給についてです。
昨年9月、大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給した一時金を違法とする最高裁判決が出されました。この判決では、

条例に定めのない臨時職員に対する手当等の支給は違法
臨時職員への一時金の支給が適法であるためには、当該職員の勤務が正規職員に準じなければならず、週3日勤務で正規職員の6割程度の勤務時間では違法

という裁判所の判断が示されました。
参考：裁判所ホームページ「判例検索システム」より
質問ではこの判決をもとに本市の現状を確認しました。
本市の臨時職員数と一時金支給総額
近年の臨時職員数と臨時職員に支給された一時金の総額は以下の通りです。

平成19年度　（臨時職員数）　1,338　（一時金支給総額）　約2億  700万円
平成20年度　（臨時職員数）　1,381　（一時金支給総額）　約2億1,300万円
平成21年度　（臨時職員数）　1,453　（一時金支給総額）　約2億3,700万円
平成22年度　（臨時職員数）　1,563　（一時金支給総額）　約2億6,700万円

行政改革や団塊世代の大量退職によって減少している正規職員数に対し、臨時職員数は増加傾向にあります。現在の正規職員数は約2,500ですから、臨時職員と合わせると、4,000人以上が市役所の仕事に従事していることになります。
支給根拠は条例に明示されているか
結論からいってしまえば、本市における一時金の支給も“違法状態”にありました。
地方自治法や地方公務員法では、給与額や支給方法は条例で定めなければならないとされているところですが、本市も、茨木市と同様、議会の議決を経なければならない条例ではなく、内規（臨時職員に対する特別賃金及び非常勤嘱託職員に対する特別報酬支給取扱要領）で定めていたのです。これは明らかに1に違反しています。
しかも、この内規における一時金の支給条件は、6ヶ月間雇用されている人、あるいは、6ヶ月間のうち10日以上勤務した月が5ヶ月ある人であり、勤務時間の長短は不問です。一時金の支給対象には「正規職員に準ずる勤務時間とはいえない職員も含まれている（総合政策部長発言）」のです。これも最高裁判決が示した2に反するものです。
市長や総合政策部長の答弁は「条例改正も含めた臨時職員制度の見直しにできるだけ早く着手したい」「臨時職員制度全般に整理すべき点が多いと認識している。今後、法に抵触することのないよう見直しが必要と考える」といったものでした。
本年度は約2億6,700万円が、4年間では約9億2,400万円の公金が違法状態で支出されている状況は早急に改めるべきです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引き続き、12月定例会で行った一般質問の続きです。今回は、臨時職員へのボーナス（＝一時金）支給についてです。</p>
<p>昨年9月、大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給した一時金を違法とする最高裁判決が出されました。この判決では、</p>
<ol>
<li>条例に定めのない臨時職員に対する手当等の支給は違法</li>
<li>臨時職員への一時金の支給が適法であるためには、当該職員の勤務が正規職員に準じなければならず、週3日勤務で正規職員の6割程度の勤務時間では違法</li>
</ol>
<p>という裁判所の判断が示されました。</p>
<p>参考：<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=02&amp;hanreiNo=80668&amp;hanreiKbn=01" target="_blank">裁判所ホームページ「判例検索システム」より</a></p>
<p>質問ではこの判決をもとに本市の現状を確認しました。</p>
<p><strong>本市の臨時職員数と一時金支給総額</strong></p>
<p>近年の臨時職員数と臨時職員に支給された一時金の総額は以下の通りです。</p>
<ul>
<li>平成19年度　（臨時職員数）　1,338　（一時金支給総額）　約2億  700万円</li>
<li>平成20年度　（臨時職員数）　1,381　（一時金支給総額）　約2億1,300万円</li>
<li>平成21年度　（臨時職員数）　1,453　（一時金支給総額）　約2億3,700万円</li>
<li>平成22年度　（臨時職員数）　1,563　（一時金支給総額）　約2億6,700万円</li>
</ul>
<p>行政改革や団塊世代の大量退職によって減少している正規職員数に対し、臨時職員数は増加傾向にあります。現在の正規職員数は約2,500ですから、臨時職員と合わせると、4,000人以上が市役所の仕事に従事していることになります。</p>
<p><strong>支給根拠は条例に明示されているか</strong></p>
<p>結論からいってしまえば、本市における一時金の支給も“違法状態”にありました。</p>
<p>地方自治法や地方公務員法では、給与額や支給方法は条例で定めなければならないとされているところですが、本市も、茨木市と同様、議会の議決を経なければならない条例ではなく、内規（<a href="http://fst.city.tokorozawa.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/ae30906711.html" target="_blank">臨時職員に対する特別賃金及び非常勤嘱託職員に対する特別報酬支給取扱要領</a>）で定めていたのです。これは明らかに1に違反しています。</p>
<p>しかも、この内規における一時金の支給条件は、6ヶ月間雇用されている人、あるいは、6ヶ月間のうち10日以上勤務した月が5ヶ月ある人であり、勤務時間の長短は不問です。一時金の支給対象には「正規職員に準ずる勤務時間とはいえない職員も含まれている（総合政策部長発言）」のです。これも最高裁判決が示した2に反するものです。</p>
<p>市長や総合政策部長の答弁は「条例改正も含めた臨時職員制度の見直しにできるだけ早く着手したい」「臨時職員制度全般に整理すべき点が多いと認識している。今後、法に抵触することのないよう見直しが必要と考える」といったものでした。</p>
<p>本年度は約2億6,700万円が、4年間では約9億2,400万円の公金が違法状態で支出されている状況は早急に改めるべきです。</p>
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		<title>ご存知でしたか？　教育委員会への直接請願することも可能です</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/2000</link>
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		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 02:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[こども・教育]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
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		<category><![CDATA[行政改革]]></category>

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		<description><![CDATA[12月定例会で行った一般質問の内容です。今回は、教育委員会への請願についてです。
請願といえば市議会への請願が一般的ですが、教育関係の事柄については、法令上、教育委員会に直接請願することも可能です。
質問では、請願制度に対する基本認識をはじめ、請願が提出された場合の具体的手続きの現状などについて教育委員会の姿勢を質しました。
憲法16条や請願法に規定されているように、請願は市民に限定されることなく何人にも与えられた権利であり、国や自治体の諸機関は「これを受理し誠実に処理（請願法5条）」しなければなりません。これらの規定を受け、本市の教育委員会会議規則11条にも「教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は委員長の許可する時間内において事情をのべることができる」とあります。教育委員会に直接請願することは可能なのです。
しかし、教育行政に関する市議会への請願件数や議員による一般質問の状況に比べ、教育委員会への請願件数は圧倒的に少なく、過去5年間に受理されたものは0件、直近では平成17年度に教科書採択に関するものが2件あったという程度にとどまっています。この件数の少なさは、教育委員会が市民などに請願制度の存在をほとんど知らせてこなかったことを示しています。
しかも、これら2件の請願は、担当課で受理された後、教育長の決裁を受けたのみで処理されており、教育委員会会議での実質的な審議は行われず、請願者に結果報告がなされたのかも不明です。紹介議員が必要となるものの、公開の場で審議が行われる市議会の請願制度に対し、教育委員会の制度は請願法に定める「誠実に処理」という文言に本当に適合しているのか多くの疑問が残るところです。
質問でもとり上げましたが、教育委員会においてこうした状況が起こる原因のひとつは、請願のとり扱いについて、他自治体には存在する手続きや基準を明示した規則・要綱等が本市には存在しないことによります。答弁のなかで、教育総務部長から「整備していく」との発言もありましたが、一刻も早い制定が待たれます。
請願は「教育行政に対する市民の関心と期待の表れ（教育委員長発言）」です。制度のさらなる周知と関係法令に則った適切な処理が期待されます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月定例会で行った一般質問の内容です。今回は、教育委員会への請願についてです。</p>
<p>請願といえば市議会への請願が一般的ですが、教育関係の事柄については、法令上、教育委員会に直接請願することも可能です。</p>
<p>質問では、請願制度に対する基本認識をはじめ、請願が提出された場合の具体的手続きの現状などについて教育委員会の姿勢を質しました。</p>
<p>憲法16条や請願法に規定されているように、請願は市民に限定されることなく何人にも与えられた権利であり、国や自治体の諸機関は「これを受理し誠実に処理（請願法5条）」しなければなりません。これらの規定を受け、本市の教育委員会会議規則11条にも「教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は委員長の許可する時間内において事情をのべることができる」とあります。教育委員会に直接請願することは可能なのです。</p>
<p>しかし、教育行政に関する市議会への請願件数や議員による一般質問の状況に比べ、教育委員会への請願件数は圧倒的に少なく、過去5年間に受理されたものは0件、直近では平成17年度に教科書採択に関するものが2件あったという程度にとどまっています。この件数の少なさは、教育委員会が市民などに請願制度の存在をほとんど知らせてこなかったことを示しています。</p>
<p>しかも、これら2件の請願は、担当課で受理された後、教育長の決裁を受けたのみで処理されており、教育委員会会議での実質的な審議は行われず、請願者に結果報告がなされたのかも不明です。紹介議員が必要となるものの、公開の場で審議が行われる市議会の請願制度に対し、教育委員会の制度は請願法に定める「誠実に処理」という文言に本当に適合しているのか多くの疑問が残るところです。</p>
<p>質問でもとり上げましたが、教育委員会においてこうした状況が起こる原因のひとつは、請願のとり扱いについて、他自治体には存在する手続きや基準を明示した規則・要綱等が本市には存在しないことによります。答弁のなかで、教育総務部長から「整備していく」との発言もありましたが、一刻も早い制定が待たれます。</p>
<p>請願は「教育行政に対する市民の関心と期待の表れ（教育委員長発言）」です。制度のさらなる周知と関係法令に則った適切な処理が期待されます。</p>
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		<title>議会基本条例は制定したけど……。</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/1991</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
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		<category><![CDATA[議案質疑]]></category>

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		<description><![CDATA[所沢市議会では「申し合わせ」により所属委員会所管の議案について本会議では質疑できないことになっています。この趣旨は、本会議運営の効率性を考慮し、「所管の委員は委員会で質疑できるのだから、本会議では遠慮して」ということだと思います。
一昨日閉会した9月定例会には自治基本条例案が上程されましたが、総務常任委員会に付託され、同委員会所属の私はこの件について本会議で発言できませんでした。ところが、続く委員会審査では、関連する請願の審査もあって、条例案の審査は行わないことになり、この件について私は委員会においても発言できなかったのです。
もちろん、このようなことはほとんどないので「仕方がない」といってしまえばそれまでですが、事実、発言の機会はなく、これは「委員会で質疑できるのだから～」という申し合わせの趣旨に反するのではないかとも思うのです。
地方議会の運営に関する書籍を見ると、例えば、地方議会運営研究会『地方議会運営事典』（ぎょうせい、2002年）には「委員会に付託が予定されているものについては、質疑はあくまで総括的大綱的な質疑にとどめ、詳細は委員会で行うようにすべきである（p.108）」とあり、また、全国町村議会議長会『議員必携』（学陽書房、2003年）では「委員会中心主義をとる議会や委員会に付託する事件については、本会議では重要点又は概要の質疑に止める運用が適当である（p.306）」と、本会議質疑と委員会審査の関係についての言及に止まっており、所管委員の質疑を制限すべきとは書かれていません。要は本市議会が自らの判断でこのような申し合わせを定めて、本会議を運営しているのです。
ところで、本市議会は昨年2月に所沢市議会基本条例を制定しました。同条例には「議員相互の『自由闊達』な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない（前文）」「（議会は）『自由闊達』な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること（第3条第3号）」とあります。この「自由闊達」とは「何事にも束縛されず、のびのび思い通りにやること」「心が広くのびのびとして物事にこだわらないさま」という意味のようですが、今回のできごととこれら「自由闊達」を強調する条文を照らし合わせて考えると、議会基本条例に即した議会運営にはまだまだ改善点が多々あるような気がします。
もちろん、今回のことはあくまでも一例に過ぎませんが、今後、このような課題を含め、会議規則や「申し合わせ」の全体的見直しを議会運営の詳細について検討・決定を行う議会運営委員会に提起していければと思います。
もっとも、その他の懸案事項も目白押しの委員会ですから、議論の俎上に上るまでかなり時間がかかるとは思いますが。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>所沢市議会では「申し合わせ」により所属委員会所管の議案について本会議では質疑できないことになっています。この趣旨は、本会議運営の効率性を考慮し、「所管の委員は委員会で質疑できるのだから、本会議では遠慮して」ということだと思います。</p>
<p>一昨日閉会した9月定例会には自治基本条例案が上程されましたが、総務常任委員会に付託され、同委員会所属の私はこの件について本会議で発言できませんでした。ところが、続く委員会審査では、関連する請願の審査もあって、条例案の審査は行わないことになり、この件について私は委員会においても発言できなかったのです。</p>
<p>もちろん、このようなことはほとんどないので「仕方がない」といってしまえばそれまでですが、事実、発言の機会はなく、これは「委員会で質疑できるのだから～」という申し合わせの趣旨に反するのではないかとも思うのです。</p>
<p>地方議会の運営に関する書籍を見ると、例えば、地方議会運営研究会『地方議会運営事典』（ぎょうせい、2002年）には「委員会に付託が予定されているものについては、質疑はあくまで総括的大綱的な質疑にとどめ、詳細は委員会で行うようにすべきである（p.108）」とあり、また、全国町村議会議長会『議員必携』（学陽書房、2003年）では「委員会中心主義をとる議会や委員会に付託する事件については、本会議では重要点又は概要の質疑に止める運用が適当である（p.306）」と、本会議質疑と委員会審査の関係についての言及に止まっており、所管委員の質疑を制限すべきとは書かれていません。要は本市議会が自らの判断でこのような申し合わせを定めて、本会議を運営しているのです。</p>
<p>ところで、本市議会は昨年2月に<a href="http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shigikai/aramashi/gikaikihonjyourei/gikaikihonjourei/index.html" target="_blank">所沢市議会基本条例</a>を制定しました。同条例には「議員相互の『自由闊達』な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければならない（前文）」「（議会は）『自由闊達』な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること（第3条第3号）」とあります。この「自由闊達」とは「何事にも束縛されず、のびのび思い通りにやること」「心が広くのびのびとして物事にこだわらないさま」という意味のようですが、今回のできごととこれら「自由闊達」を強調する条文を照らし合わせて考えると、議会基本条例に即した議会運営にはまだまだ改善点が多々あるような気がします。</p>
<p>もちろん、今回のことはあくまでも一例に過ぎませんが、今後、このような課題を含め、会議規則や「申し合わせ」の全体的見直しを議会運営の詳細について検討・決定を行う議会運営委員会に提起していければと思います。</p>
<p>もっとも、その他の懸案事項も目白押しの委員会ですから、議論の俎上に上るまでかなり時間がかかるとは思いますが。</p>
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		<title>地下鉄大江戸線（12号線）の東所沢駅への延伸について（寄稿）</title>
		<link>http://t-n.ysnet.org/archives/1923</link>
		<comments>http://t-n.ysnet.org/archives/1923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中村</dc:creator>
				<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[都営12号線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-n.ysnet.org/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[先日、ローカル紙に寄稿して掲載された大江戸線の東所沢駅延伸についてまとめた文章です。この件については市内東部にお住まいの方々の関心も高く、私も度々質問で採りあげています。
今回は私の主張というより、現状をまとめることを優先して書かせていただきました。
以下、掲載します。
&#8212;
本市の中長期的課題のひとつである都市高速鉄道12号線延伸の現状について整理しておきたい。なお、とくにことわりがない限り、具体的な年次や数値等は、新座市・練馬区・清瀬市・所沢市・狭山市（準会員）で構成する都市高速鉄道12号線延伸促進協議会が2005年に作成した「東京12号線延伸に向けた地域整備構想基礎調査報告書」をもとに論じるものとする。
延伸の経緯
12号線の延伸については、1985年の国の運輸政策審議会答申で「大泉学園町以西の新座市方面を対象に今後新設を検討すべき方向」とされ、2000年の同審議会答申では「光が丘から大泉学園町までは2015年までに整備着手することが適当」「大泉学園町以西の延伸については、鉄道不便地域の解消が期待されるものの現段階では輸送需要が十分ではないため、今後の沿線開発による輸送需要の動向等を見つつ今後整備について検討すべき路線」とされ、その方向として「武蔵野線方面」との位置づけがなされた。次期の答申は、2000年の答申の目標年次が2015年であることから、同年に出されることが予想される。
実際の整備状況は、2000年の答申で「整備着手することが適当」とされた光が丘―大泉学園町間について、12号線の導入空間となる都市計画道路補助230号線（笹目通り―大泉学園町間）の整備がすでに始まっており、笹目通り―土支田通り間は街路整備事業が進行中、土支田通り―外環道間でも今年度から用地買収が開始されている。ただし、本年度より事業化が予定されていた外環道―大泉学園町間は都財政の影響等から予算計上が見送られている。
延伸部の建設コストは、光が丘―大泉学園町間が531億円、大泉学園町―東所沢間が1,117億円、延伸部全線で1,649億円と想定されており、採算を確保するためには、新座・清瀬・所沢市内の延伸部4駅（新座南部・新座中央・清瀬北部・東所沢）周辺に、通常予測される人口の増減とはべつに、45,000人を定着させる必要があるとしている。
東所沢は決まっているのか
このような状況のなか、東所沢駅については延伸後の目標利用者数を15,500人／日と設定。この目標を達成するためにはさらに周辺に開発人口規模6,700人の市街地整備が必要となり、既成市街地の高密度利用や都市計画道路和田本郷線北側の市街化調整区域を市街化区域へ編入することが提案されている。
JR東日本のホームページによれば、東所沢駅の昨年度利用者数はすでに14,573人／日であり、今後の周辺人口の増減を考慮するとしても、新たに開発人口規模9,000人以上の市街地整備が求められる他の3つの新駅に比べれば、採算を確保するためのハードルは決して高くはない。しかし、ここで留意しなければならないのは、答申において検討すべき延伸の方向は「武蔵野線方面」とのみ位置づけられたことであり、延伸先が東所沢駅と決まったわけではないということである。
新座市の状況
都市高速鉄道12号線延伸促進協議会は「東所沢駅までの一体的整備」を都や県に要望し続けているが、協議会を構成する各自治体には、12号線延伸の必要性や実現可能性に対する判断の違いからか、それぞれべつの思惑もあるようだ。とりわけ、協議会の会長市を務める新座市は、要望活動の先頭に立つ一方で、東所沢駅への延伸が難しくなった場合を想定し、新座市内への1駅延伸等を検討している様子もうかがえる（※）。
以下、2008年新座市議会第3回定例会における須田健治新座市長の発言である。
「都市高速鉄道12号線でありますけれども、東京都の石原知事の考え方が最近は変わってきておりまして、東所沢駅まで都営地下鉄12号線、大江戸線を延ばす必要はないのではないかと、こんなことを機会をとらえて発言しているようであります。東京都交通局のほうからもお聞かせをいただきました。（中略）新座市として、特に私はこの延伸促進協議会の会長をやっておりますので、東所沢まで延ばしてください、一体整備をお願いしますという運動をしていながら、片方で東京都側が、東所沢まで延ばす必要はないというお話を聞いて、だったら1駅だけつくってくれないかと、練馬区の大泉学園町に加えて新座市に1駅だけお願いしますという、そういうお願いをしていいのかどうかというのが1つあります。つい今、言ってしまいましたけれども、これからのこの延伸協議会の運動、活動自体をどのように方向転換していくかということも含めて、やはり考えていく時期に来ているのではないかなというふうに思っております。練馬区側、東京都側とすれば、これは陰の話ではありますけれども、1駅延ばすことについては検討してもいいのではないかと、こういう意見もございますので、新座市としてもぜひ東京都側と、あるいは練馬区と協議をさせていただきながら、何とか新座市方面への延伸へ向けて今後とも努力していきたい、こういう考え方でございます。」
昨年の3月定例会の一般質問では、この新座市長の発言をとりあげ、本市のおかれている現状や要望活動に対する当麻市長の決意を質した。市長からは、新座市長の発言の趣旨はわからないとしながらも、「今後も協議会を通じて東所沢駅までの延伸を強く要望していく」という発言があったが、現下の厳しい財政状況等を考えれば、新座市長の言うように要望活動自体が転換期にあることも事実であろう。また、今年度の新座市長の施政方針によれば、策定中の第4次基本構想総合振興計画との整合性を図るため、都市計画の基本的な方針である都市計画マスタープランを見直し、12号線延伸に向けた新たな拠点を市中央部に整備するための具体的なまちづくり構想を策定するようでもある。延伸の今後に対する新座市の真意を判断するうえでは、この構想が東所沢駅までの延伸を前提とするものになっているのか、あるいは新座市内までの延伸に止まるものなのか、東所沢駅までの延伸を促進させるものなのか、あるいはそうではないのか等、策定状況や内容についても注視しなければならない。
所沢市にできること
上述のように、次期の答申は2015年に出されることになるが、それまでの間に協議会構成市の足並みが乱れてしまっては、東所沢駅までの延伸は覚束ない。当然のことながら、まずは協議会が今後とも一体となって東所沢駅までの延伸を要望することが大前提となる。
また、本市の都市計画マスタープランである「まちづくり基本方針」を見直すことも必要である。現方針は東所沢駅周辺を「地域生活拠点」と位置づけており、12号線延伸により将来の交通結節点となることを想定していないからである。現方針の目標年次は2016年であり、新方針の策定を待っての位置づけ変更では、次期の答申に間に合わない。次期の答申において東所沢駅までの延伸を決定づけるためには、新座市と同様、現方針の見直しが絶対である。
いずれにしても、様々な要望活動が功を奏し、2015年の答申において東所沢駅までの延伸が決定したとしても、今までの例にならえば、開業は最短でも25年から30年後のことと予想される。
※　ここでは詳述しないが、2009年新座市議会第3回定例会において、榎本賢治新座市議会議員は、東所沢駅ではなく将来的な新座駅への延伸を提案している。
&#8212;
以上
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、ローカル紙に寄稿して掲載された大江戸線の東所沢駅延伸についてまとめた文章です。この件については市内東部にお住まいの方々の関心も高く、私も度々質問で採りあげています。</p>
<p>今回は私の主張というより、現状をまとめることを優先して書かせていただきました。</p>
<p>以下、掲載します。</p>
<p>&#8212;</p>
<p>本市の中長期的課題のひとつである都市高速鉄道12号線延伸の現状について整理しておきたい。なお、とくにことわりがない限り、具体的な年次や数値等は、新座市・練馬区・清瀬市・所沢市・狭山市（準会員）で構成する都市高速鉄道12号線延伸促進協議会が2005年に作成した「東京12号線延伸に向けた地域整備構想基礎調査報告書」をもとに論じるものとする。</p>
<p><strong>延伸の経緯</strong></p>
<p>12号線の延伸については、1985年の国の運輸政策審議会答申で「大泉学園町以西の新座市方面を対象に今後新設を検討すべき方向」とされ、2000年の同審議会答申では「光が丘から大泉学園町までは2015年までに整備着手することが適当」「大泉学園町以西の延伸については、鉄道不便地域の解消が期待されるものの現段階では輸送需要が十分ではないため、今後の沿線開発による輸送需要の動向等を見つつ今後整備について検討すべき路線」とされ、その方向として「武蔵野線方面」との位置づけがなされた。次期の答申は、2000年の答申の目標年次が2015年であることから、同年に出されることが予想される。</p>
<p>実際の整備状況は、2000年の答申で「整備着手することが適当」とされた光が丘―大泉学園町間について、12号線の導入空間となる都市計画道路補助230号線（笹目通り―大泉学園町間）の整備がすでに始まっており、笹目通り―土支田通り間は街路整備事業が進行中、土支田通り―外環道間でも今年度から用地買収が開始されている。ただし、本年度より事業化が予定されていた外環道―大泉学園町間は都財政の影響等から予算計上が見送られている。</p>
<p>延伸部の建設コストは、光が丘―大泉学園町間が531億円、大泉学園町―東所沢間が1,117億円、延伸部全線で1,649億円と想定されており、採算を確保するためには、新座・清瀬・所沢市内の延伸部4駅（新座南部・新座中央・清瀬北部・東所沢）周辺に、通常予測される人口の増減とはべつに、45,000人を定着させる必要があるとしている。</p>
<p><strong>東所沢は決まっているのか</strong></p>
<p>このような状況のなか、東所沢駅については延伸後の目標利用者数を15,500人／日と設定。この目標を達成するためにはさらに周辺に開発人口規模6,700人の市街地整備が必要となり、既成市街地の高密度利用や都市計画道路和田本郷線北側の市街化調整区域を市街化区域へ編入することが提案されている。</p>
<p>JR東日本のホームページによれば、東所沢駅の昨年度利用者数はすでに14,573人／日であり、今後の周辺人口の増減を考慮するとしても、新たに開発人口規模9,000人以上の市街地整備が求められる他の3つの新駅に比べれば、採算を確保するためのハードルは決して高くはない。しかし、ここで留意しなければならないのは、答申において検討すべき延伸の方向は「武蔵野線方面」とのみ位置づけられたことであり、延伸先が東所沢駅と決まったわけではないということである。</p>
<p><strong>新座市の状況</strong></p>
<p>都市高速鉄道12号線延伸促進協議会は「東所沢駅までの一体的整備」を都や県に要望し続けているが、協議会を構成する各自治体には、12号線延伸の必要性や実現可能性に対する判断の違いからか、それぞれべつの思惑もあるようだ。とりわけ、協議会の会長市を務める新座市は、要望活動の先頭に立つ一方で、東所沢駅への延伸が難しくなった場合を想定し、新座市内への1駅延伸等を検討している様子もうかがえる（※）。</p>
<p>以下、2008年新座市議会第3回定例会における須田健治新座市長の発言である。</p>
<p>「都市高速鉄道12号線でありますけれども、東京都の石原知事の考え方が最近は変わってきておりまして、東所沢駅まで都営地下鉄12号線、大江戸線を延ばす必要はないのではないかと、こんなことを機会をとらえて発言しているようであります。東京都交通局のほうからもお聞かせをいただきました。（中略）新座市として、特に私はこの延伸促進協議会の会長をやっておりますので、東所沢まで延ばしてください、一体整備をお願いしますという運動をしていながら、片方で東京都側が、東所沢まで延ばす必要はないというお話を聞いて、だったら1駅だけつくってくれないかと、練馬区の大泉学園町に加えて新座市に1駅だけお願いしますという、そういうお願いをしていいのかどうかというのが1つあります。つい今、言ってしまいましたけれども、これからのこの延伸協議会の運動、活動自体をどのように方向転換していくかということも含めて、やはり考えていく時期に来ているのではないかなというふうに思っております。練馬区側、東京都側とすれば、これは陰の話ではありますけれども、1駅延ばすことについては検討してもいいのではないかと、こういう意見もございますので、新座市としてもぜひ東京都側と、あるいは練馬区と協議をさせていただきながら、何とか新座市方面への延伸へ向けて今後とも努力していきたい、こういう考え方でございます。」</p>
<p>昨年の3月定例会の一般質問では、この新座市長の発言をとりあげ、本市のおかれている現状や要望活動に対する当麻市長の決意を質した。市長からは、新座市長の発言の趣旨はわからないとしながらも、「今後も協議会を通じて東所沢駅までの延伸を強く要望していく」という発言があったが、現下の厳しい財政状況等を考えれば、新座市長の言うように要望活動自体が転換期にあることも事実であろう。また、今年度の新座市長の施政方針によれば、策定中の第4次基本構想総合振興計画との整合性を図るため、都市計画の基本的な方針である都市計画マスタープランを見直し、12号線延伸に向けた新たな拠点を市中央部に整備するための具体的なまちづくり構想を策定するようでもある。延伸の今後に対する新座市の真意を判断するうえでは、この構想が東所沢駅までの延伸を前提とするものになっているのか、あるいは新座市内までの延伸に止まるものなのか、東所沢駅までの延伸を促進させるものなのか、あるいはそうではないのか等、策定状況や内容についても注視しなければならない。</p>
<p><strong>所沢市にできること</strong></p>
<p>上述のように、次期の答申は2015年に出されることになるが、それまでの間に協議会構成市の足並みが乱れてしまっては、東所沢駅までの延伸は覚束ない。当然のことながら、まずは協議会が今後とも一体となって東所沢駅までの延伸を要望することが大前提となる。</p>
<p>また、本市の都市計画マスタープランである「まちづくり基本方針」を見直すことも必要である。現方針は東所沢駅周辺を「地域生活拠点」と位置づけており、12号線延伸により将来の交通結節点となることを想定していないからである。現方針の目標年次は2016年であり、新方針の策定を待っての位置づけ変更では、次期の答申に間に合わない。次期の答申において東所沢駅までの延伸を決定づけるためには、新座市と同様、現方針の見直しが絶対である。</p>
<p>いずれにしても、様々な要望活動が功を奏し、2015年の答申において東所沢駅までの延伸が決定したとしても、今までの例にならえば、開業は最短でも25年から30年後のことと予想される。</p>
<p>※　ここでは詳述しないが、2009年新座市議会第3回定例会において、榎本賢治新座市議会議員は、東所沢駅ではなく将来的な新座駅への延伸を提案している。</p>
<p>&#8212;</p>
<p>以上</p>
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