議員定数を考える

あけましておめでとうございます。

以下、地元ローカル紙の新年特集号に寄稿したものです。

しばしば話題となる議員定数とこれに関する市民参加について所感を述べたものです。

所沢だけでなく、自治体や自治体議会に携わる人たちは常々「市民参加・市民協働」ということばを口にしますが、実は本当に重要かつ世論によってしか根拠づけることができない事柄については、市民参加・市民協働を行わずに決めてしまうことが多いという皮肉をこめて議員定数のあり方を述べてみました。

本当は文章の最後にこのことをたっぷり書きたかったのですが、いささか過激になってしまいますので、自重し、前向きな終わり方にしてみました。

ですので、いつものように中途半端な感が否めませんが、以下掲載します。


自治体議会の議員定数を規定する法的根拠は地方自治法にある。同法91条は人口規模に応じた上限定数を定めており、その範囲内において自治体は条例により定数を決めることとされている。

所沢の場合は「人口三十万以上五十万未満の市」に該当し、上限定数は46となるが、平成2年9月定例会において、所沢市議会の議員の定数を減少する条例を改正し、現在の定数36となっている(注1)。

昨年の12月定例会では、市長以下特別職の給料引き下げについての議論に端を発し、各会派から今後の定数についての提案がなされた。費用弁償を廃止し定数を4増とするもの、6減とするもの、2減とするものの3つの提案がなされたが、いずれも可決には至らなかった。

一般的には、定数が増えると、当選のハードルが低くなり、知名度や地盤のない候補の当選する機会が増え、その分だけ新しい声や少数意見が議会に反映されるといわれており、また、定数が減となれば、財政負担が軽くなることはもちろん、議員の権限と責任が相対的に大きくなり、審議の充実と効率化が期待できるといわれている(注2)。

しかし、定数を増やしたことにより、本当に新しい声や少数意見が議会に反映されるようになったのか、あるいは、定数を減じたことにより、本当に審議の充実と効率化がなされたのかについての実証的研究は未だかつてなされてはいない。「議員定数については、理論的な根拠や合理的な基準がない(注3)」のが実態である。

上述の理由から、とりわけ、定数の減に関する提案は、削減数について明確な根拠が示されないままに、議会内の党派的戦術や議員個人のパフォーマンスに用いられることも少なくない。このような状況を、所沢市行政経営推進委員会の委員長も務める廣瀬克哉・法政大学教授は次のように述べている。「(議会改革というとき)議員定数の削減ばかりが注目を集め、議員自らが大幅な定数削減を提案して『痛みのある改革を実現した』と自賛し、有権者もそれには異を唱えないという自虐の構造が広まっている(注4)」と。

以上をふまえたとき、私は、議会単独で定数を論じるのではなく、定数の決め方や基準について、市民・議会間の合意形成を図る必要があるのではないかと考えている。

昨年、北海道栗山町は全国初となる議会基本条例を制定し、議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく「議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取する」姿勢を明確に規定した(注5)。また、茨城県守谷市のパブリック・コメント(意見公募)手続要綱は、市の基本的な施策等の策定・変更についてパブリック・コメント手続を実施するものとし、その対象として議員定数条例を位置づけている(注6)。

所沢市においても、現在、自治体運営の基本原則を定めるまちづくり基本条例(自治基本条例)の策定作業が進行中である。議会の市民に対する説明責任を果たすためにも、市民と議会がコミュニケーションをとりながら、議員定数の根拠や基準について調査・検討し、策定中のまちづくり基本条例や、将来的には制定が視野に入るであろう議会基本条例に条文として盛り込むことが大いに期待される。

(注1)ちなみに、県内人口上位10市の議員定数と削減率はの通り。
(注2)定数の増減には、当然、デメリットも存在する。定数の増は、議員に係る経費を一定とすれば、財政負担を重くするし、定数減は議員の固定化をもたらすとされる。また、定数減については、昨今の経済状況もあり、行財政改革の議会版とみる傾向があるが、一般会計予算に占める議会全体の経費の割合(議会費)は、ほとんどの自治体で1%にも満たない。もっとも、この1%を多いとみるのか、少ないとみるのかについては、判断の分かれるところである。
(注3)大森彌『新版 分権改革と地方議会』(ぎょうせい、2002年)p.74。
(注4)自治体議会改革フォーラム編『変えなきゃ!議会「討論の広場」へのアプローチ』(生活社、2007年)p.11。
(注5)栗山町議会基本条例16条2項。
(注6)守谷市パブリック・コメント(意見公募)手続要綱4条1号。

平成19年第4回(12月)定例会が閉会

12月定例会が閉会した。

市長関連2議案は総務常任委員会の結論通り否決となった。私も、すでに書かせていただいた理由により、両議案については反対の意思表示をさせていただいた。

また、議会運営委員会で審議中の議員報酬停止条例は、結局、会派間の意見調整ができず、次定例会に結論がもち越された。

議員の費用弁償については廃止が決定。改正条例は次年度からの施行となる。

今定例会では27人の議員が一般質問を行ったが、市長は、プラスチック焼却や所沢駅周辺のまちづくりなど市政の基本的な施策あるいは重要課題に対し、「『市民参加』で決めたい」との答弁を繰り返していたことが印象に残った。

もちろん、市民参加は大切なことであり、必要なことと考えるが、以下の点には注意も必要である。

1. 直接民主主義と利害関係者の権利保護の区別
間接民主主義に基づく手続きは終わっている事業について、直接民主主義に基づく手続きを延々と無限に要求し続けるが、実は自己の財産を守ることが目的であるという例も多い。市民の税によって事業を実行する以上、民主主義的手続きの問題と財産権等保護の問題はきちんと区別しなければならない。

2. 多数決原理と少数決の区別
上記と同様に間接民主主義のもとで決定している事業について、住民の反対が収まるまで事業に手をつけない例もあるが、それでは少数決主義と同じ結果になってしまう。少数意見を尊重し配慮しながらも多数決で決定したことを実行するのが行政の責任であることを忘れてはならない。

3. メガロポリスの都市構造の政策決定とコミュニティの住民参加の区別
たとえば関東平野に必要な圏央道をつくる問題にコミュニティの住民参加の問題を直接持ち込んでも問題が混乱するだけである。圏央道の必要性の問題とコミュニティとしてどう対応しどう対策を講じるかの問題をきちんと区別して議論しないと議論は永遠に平行線をたどることになる。

4. 市民参加と政治責任・行政責任の区別
市民の皆さんの意見に従って、という姿勢は大切だが、最後までそれを貫いただけでは政治と行政の責任を果たしたとは言えない。意見を集約して、泥をかぶってでも政策を実現するのが政治と行政の責任である。(※)

いずれにしても、市長の「市民参加」とはどういうことなのか、上記の留意点をクリアしているのか、などといったことを考え、今後の市政運営を見極めていきたいと考えている。

※ 1.〜4.は青山佾(やすし)『自治体の政策創造』(三省堂、2007年)p.37〜p.38より引用。

費用弁償は廃止の方向へ

12月定例会2日目。

代表者会議にて断続的に協議されていた費用弁償の廃止の件について会派間の調整が整い、12月定例会中に条例改正を行う方向での決定がなされた。

選挙の際にも議会活性化の一環としてお訴えをさせていただき、また、副議長就任時から議長とともに「何とかならないものか」と考えていたものでもあるので、実現の方向に向かったことは大変うれしく思う。

ちなみに、私の所属する会派のマニフェスト「所沢サバイバルプラン『マニフェスト版』」でも費用弁償の廃止をお約束をさせていただいた。

今後は議会運営委員会での公式手続きを経て、本会議に条例改正案が提出される見込み。

これにより議会費全体としては約800万円の削減となる。