所沢市も“違法状態” 臨時職員へのボーナス支給

引き続き、12月定例会で行った一般質問の続きです。今回は、臨時職員へのボーナス(=一時金)支給についてです。

昨年9月、大阪府茨木市で条例の定めなく臨時職員に支給した一時金を違法とする最高裁判決が出されました。この判決では、

  1. 条例に定めのない臨時職員に対する手当等の支給は違法
  2. 臨時職員への一時金の支給が適法であるためには、当該職員の勤務が正規職員に準じなければならず、週3日勤務で正規職員の6割程度の勤務時間では違法

という裁判所の判断が示されました。

参考:裁判所ホームページ「判例検索システム」より

質問ではこの判決をもとに本市の現状を確認しました。

本市の臨時職員数と一時金支給総額

近年の臨時職員数と臨時職員に支給された一時金の総額は以下の通りです。

  • 平成19年度 (臨時職員数) 1,338 (一時金支給総額) 約2億  700万円
  • 平成20年度 (臨時職員数) 1,381 (一時金支給総額) 約2億1,300万円
  • 平成21年度 (臨時職員数) 1,453 (一時金支給総額) 約2億3,700万円
  • 平成22年度 (臨時職員数) 1,563 (一時金支給総額) 約2億6,700万円

行政改革や団塊世代の大量退職によって減少している正規職員数に対し、臨時職員数は増加傾向にあります。現在の正規職員数は約2,500ですから、臨時職員と合わせると、4,000人以上が市役所の仕事に従事していることになります。

支給根拠は条例に明示されているか

結論からいってしまえば、本市における一時金の支給も“違法状態”にありました。

地方自治法や地方公務員法では、給与額や支給方法は条例で定めなければならないとされているところですが、本市も、茨木市と同様、議会の議決を経なければならない条例ではなく、内規(臨時職員に対する特別賃金及び非常勤嘱託職員に対する特別報酬支給取扱要領)で定めていたのです。これは明らかに1に違反しています。

しかも、この内規における一時金の支給条件は、6ヶ月間雇用されている人、あるいは、6ヶ月間のうち10日以上勤務した月が5ヶ月ある人であり、勤務時間の長短は不問です。一時金の支給対象には「正規職員に準ずる勤務時間とはいえない職員も含まれている(総合政策部長発言)」のです。これも最高裁判決が示した2に反するものです。

市長や総合政策部長の答弁は「条例改正も含めた臨時職員制度の見直しにできるだけ早く着手したい」「臨時職員制度全般に整理すべき点が多いと認識している。今後、法に抵触することのないよう見直しが必要と考える」といったものでした。

本年度は約2億6,700万円が、4年間では約9億2,400万円の公金が違法状態で支出されている状況は早急に改めるべきです。

ご存知でしたか? 教育委員会への直接請願することも可能です

12月定例会で行った一般質問の内容です。今回は、教育委員会への請願についてです。

請願といえば市議会への請願が一般的ですが、教育関係の事柄については、法令上、教育委員会に直接請願することも可能です。

質問では、請願制度に対する基本認識をはじめ、請願が提出された場合の具体的手続きの現状などについて教育委員会の姿勢を質しました。

憲法16条や請願法に規定されているように、請願は市民に限定されることなく何人にも与えられた権利であり、国や自治体の諸機関は「これを受理し誠実に処理(請願法5条)」しなければなりません。これらの規定を受け、本市の教育委員会会議規則11条にも「教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は委員長の許可する時間内において事情をのべることができる」とあります。教育委員会に直接請願することは可能なのです。

しかし、教育行政に関する市議会への請願件数や議員による一般質問の状況に比べ、教育委員会への請願件数は圧倒的に少なく、過去5年間に受理されたものは0件、直近では平成17年度に教科書採択に関するものが2件あったという程度にとどまっています。この件数の少なさは、教育委員会が市民などに請願制度の存在をほとんど知らせてこなかったことを示しています。

しかも、これら2件の請願は、担当課で受理された後、教育長の決裁を受けたのみで処理されており、教育委員会会議での実質的な審議は行われず、請願者に結果報告がなされたのかも不明です。紹介議員が必要となるものの、公開の場で審議が行われる市議会の請願制度に対し、教育委員会の制度は請願法に定める「誠実に処理」という文言に本当に適合しているのか多くの疑問が残るところです。

質問でもとり上げましたが、教育委員会においてこうした状況が起こる原因のひとつは、請願のとり扱いについて、他自治体には存在する手続きや基準を明示した規則・要綱等が本市には存在しないことによります。答弁のなかで、教育総務部長から「整備していく」との発言もありましたが、一刻も早い制定が待たれます。

請願は「教育行政に対する市民の関心と期待の表れ(教育委員長発言)」です。制度のさらなる周知と関係法令に則った適切な処理が期待されます。

男女共同参画推進センターふらっとは必要なのか?

23日に行った男女共同参画社会についての一般質問のうち、男女共同参画推進センターふらっとについてまとめておきたいと思います。

縷々質問をさせていただきましたが、質問を通じて主張したかったのは「男女共同参画推進センターふらっとの運営は不適切ではないのか」ということです。

男女共同参画推進を図るための総合的な拠点施設「男女共同参画推進センターふらっと」は、条例上、次の業務を行うことになっています。

  1. 男女共同参画の推進に係る講座、講演会等の開催に関すること
  2. 男女共同参画の推進に係る資料の収集及び提供に関すること
  3. 男女共同参画の推進に係る相談に関すること
  4. 男女共同参画の推進に係る市民及び事業者の自主的な活動の支援に関すること
  5. その他、市長が必要と認める業務

参考:所沢市男女共同参画推進条例

5はさておき、まず、問題としてとりあげたいのは4です。

ふらっとでは、コミュニティセンターや公民館と同様、いわゆる貸館業務を行っており、施設(会議室や生活工房室など)を利用する方法には、男女共同参画推進センター利用団体登録要綱第2条に定める条件をクリアして利用登録団体の決定を受けて利用する方法と、業務に支障のない範囲で認められる一般利用とがあります。

参考:男女共同参画推進センター利用団体登録要綱

前者については要綱に定める5つの条件を満たす必要がありますが、男女共同参画を定義することが難しいために(1)の「男女共同参画推進のための活動を継続的に行っていること」という条件は事実上機能せず、(5)の「所沢市男女共同参画推進センターの事業及び運営等に参加又は協力できる団体であること」を満たす団体全てを利用登録団体として決定しているようです。なおかつ、要綱には規定されていませんが、利用登録団体の使用料は減免されています。市役所が提出した資料によれば、この利用登録団体には「子供から大人を対象に、マジックを演じたり、教えたりして子育て支援に協力する」団体、「日本語学習支援を通して、地域の国際理解を深める」団体、「朗読を通して自己表現することで、自分らしいよりよい生き方を目指す」団体、「文化芸術等を通して旧ソ連15ヶ国との平和友好を推進する」団体など直接男女共同参画の推進に関係がないと思われる団体も多数含まれ、これらの団体の使用料も減免されているのです。

それぞれの団体が実際にどのような活動を行っているのか、その活動の公共的意義の有無はどうかといったことは別に、上述のような団体に対して男女共同参画推進の観点から施設利用を許可して減免を行うことは、4を拡大解釈し過ぎているのではないかと思います。

後者については使用料の設定に問題があります。ふらっとの隣にある新しくなった中央公民館の使用料と比較すると一目瞭然なのですが、ふらっとの使用料は総じて高いということです。

例えば、生活工房室(調理室)の夜間時の使用料は3時間半で2,500円となっています。そもそも、午後から夜間にかけて使用料が上がるという料金設定にも大いなる疑問があるのですが、中央公民館の料理講習室は2時間の利用で600円。4時間借りても夜間時のふらっとの使用料の半額以下で借りることができるのです。

参考:男女共同参画推進センターふらっと会議室の使用手続き

参考:部屋利用と公民館の利用の仕方について

ふらっと開設時にどのような議論があってこのような料金設定となったのかはわかりませんが、施設を所管する部局がそれぞれ異なっていることから、個人的には縦割り行政の弊害がでているのではないかという印象です。

4についてのみ長々と書いてしまいましたが、1~3についても、私は必ずしも施設を必要とせず、その業務を行うことができるのではないかと考えます。1・2は市内各地のコミュニティセンターや公民館、市民文化センターミューズ、図書館での対応が可能なはずですし、3については一定の配慮は必要と考えますが、現在の業務量からして、この業務単独では施設を構える理由にはならないはずです。

いずれにしても、ふらっとの発展的解消による既存業務の充実は十分に可能ですし、ふらっとをとりまく男女共同参画に係る政策の現状は「政策ありきの施設」ではなく「施設ありきの政策」となっている気がしています。