あらためて地方分権を考える(寄稿)

いつものようにローカル紙に寄稿したものを掲載させていただきます。

今回は法律論的な立場から今までと今後の地方分権についてまとめて(?)みました。

以下、掲載します。

国・地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に改める地方分権一括法が施行され11年が経過した。この間、たとえば2004年には国・地方間の財政制度改革である三位一体改革が行われ、また、現政権与党である民主党は先の総選挙において地方分権改革をマニフェストの「1丁目1番地」として掲げ、これに国・地方の協議の場や自治体への一括交付金制度の創設を盛り込むなど様々な改革を行っている。

しかし、「では、本当に分権改革が進展し、市民生活が(良い方向か悪い方向かはともかく)変わったのか」といえば、そうでもない。少なくとも、そうした実感はないというのが、多くの市民がもっている印象だろう。

では、翻って「わが国はもともと中央集権国家だったのか」といえば、これも実は、そうでもない。

思想的にはすでに明治初期において福沢諭吉が『分権論』を著し、国は軍事、外交、貨幣を扱い、地方は人民の幸福、警察、道路橋梁堤防、学校社寺遊園、衛生を扱うべきと説いていたし、もともとわが国の地方自治制度はイギリスなどアングロ・サクソン系諸国のそれに比べ、国・地方の役割分担が不明確であって、権限の幅においては自治体にかなりの自由があったのである。

こうした状況のなか、地方分権一括法施行以前にあっても、全国の自治体は、国の動向に関わりなく、市民の行政需要に応えるため、あるいは、市民生活を守るために様々な取り組みを行ってきた。

たとえば、兵庫県川西市や東京都武蔵野市に端を発し、各地で制定された宅地開発指導要綱である。

1960年代、高度経済成長に伴う地方から都市部への人口流入が宅地開発を急激に進行させ、日照公害をはじめとする様々な都市問題を引き起こした。本来、こうした問題には国の法律である都市計画法で対応しなければならないのだが、当時の同法は内容的に不充分であり、また、旧地方自治法には土地利用規制権限が自治体にはないと解釈される条文もあったことから、法律や条例に基づかない宅地開発指導要綱を制定し、開発事業者に任意の協力を求めながら乱開発を防止した。今でこそ批判も多い要綱行政だが、当時としては画期的な政策のひとつであった。

また、同じ頃、東京都は、いわゆる工場公害問題に際し、全国画一の規制であった旧大気汚染防止法では市民の健康を守ることができないと、法律との抵触をも辞せず、工場の設置や大気中の有害物質濃度に関して同法を上回る独自の規制を加えた公害防止条例を制定した。同条例には当初「企業の経済活動を阻害する」との批判もあったが、世論の後押しで成立、結果的には1970年に開かれた「公害国会」において、旧大気汚染防止法が条例による上乗せ規制を認めるかたちで改正されたのである。自治体の政策(条例)が国(法律)を動かした(改正させた)先進的な取り組みである。

この2例以外にも自治体が国に先んじて行った取り組みは多数存在する。本市におけるダイオキシン関連2条例の制定や、近年、全国の自治体で行われている子ども医療費無料化施策もそうであろう。

元来、自治体行政は、自治体を国の「下請け機関」とみなす機関委任事務制度の存在もあって、国の「末端行政」だと言われ続けてきた。しかし、上述の通り、地方分権一括法施行以前にあっても、とりわけ市民に身近な課題について、自治体は国の「末端行政」ではなく、時代の「先端行政」であり続けてきたのである。

ところで、憲法94条は「地方公共団体は(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定し、これを受けて、地方自治法14条1項には「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて(中略)条例を制定することができる。」とある。これらの規定を文字通りに読めば、法律がすでに規制している事項を条例で規制することは許されないこととなる。他方、同じく憲法92条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」ともあり、同条の考え方を適用すれば、「地方自治の本旨」に基づかない法律は条例との抵触を考慮するまでもなく違憲となる。

一般的に「地方自治の本旨」とは、国から独立した自治体が自己の判断と責任において施策を執行するという「団体自治」の原則と、これらの施策はその自治体の住民の意思に基づいて行うべきとする「住民自治」の原則からなると解されているが、これからの地方分権を考える上においても、市民生活に則しつつ「地方自治の本旨」の意味・内容を深化させる取り組みが大切である。

公害防止条例を制定した東京都の事例はまさに「地方自治の本旨」に「市民の健康を守る」という新たな意味を付与し、憲法92条の観点から旧大気汚染防止法を改正させ、地方分権を進展させた格好の事例なのである。

以上

図書館全7分館一斉の指定管理者制度導入は「慎重」であるべき

3月定例会本会議最終日、市長提出議案「所沢市立所沢図書館設置条例制定について(PDF)」反対討論を行いました。

以下、計画停電が行われているなかで、一気に書き上げた討論原稿を掲載します(ということで、若干説明が足りないところもあると思います)。

議案第24号 所沢市立所沢図書館設置条例制定について反対討論を行います。

提案理由によれば、本条例制定は所沢市立所沢図書館新所沢分館の新設及び所沢市立所沢図書館分館等7分館に指定管理者を導入するために行うものですが、この後半部分、所沢図書館分館等7分館への指定管理者導入については、現状、反対せざるを得ません。

以下、その理由を申し上げます。

第一は、指定管理者導入の理由として、近年における図書購入費の減を背景とした将来における図書購入費の確保を挙げていますが、この財政的裏づけが明らかではありません。

ご承知のように、予算の策定には、今回より、枠配分方式ではなく、一件査定方式を採用しており、指定管理者導入による教育委員会予算の減が必ずしも図書購入費の増につながるというわけではありません。先日の議案質疑で桑畠議員の「今後、図書購入費を増やすのか」という質問に対し、財務部長が「そうは言っていない」と答弁した通りです。

第二は、指定管理者導入の決定過程が早急かつ杜撰な点です。今回、図書館分館と同時に指定管理者導入を行う児童館については、運営協議会にて3回の議論があり、導入の決定に至ったわけですが、法定の図書館協議会に諮られたのは2月、協議会に提出された資料にも議会との関わりについて「誤解を招く表現があった」とのことでした。また、私の「指定管理者導入について、教育委員会会議ではどのような議論があったのか」という教育長に対する質疑の答弁においても「図書館サービスの水準が落ちないようにしてもらいたい」という教育長ご自身のお気持ちは語られましたが、教育委員会会議に関しては、行われた日程のみのお答えであり、会議の内容は何もお話になりませんでした。

最後に、本件については、議会に「所沢市立所沢図書館設置条例について先ずは図書館ビジョンの作成をしてから、どのような図書館管理運営体制が望ましいかを市民の意見を聞きながら検討していただきたい」という陳情書も提出されているところですが、私のもとにも図書館を利用している多くの市民から不安の声が届いています。これらのなかには、陳情と同様、「今後の図書館に関する中長期計画を策定してから導入すべき」「7分館一斉の導入は不安」との意見もあり、私もまさにその通りだと思います。

もちろん、行政コストの削減は重要であり、喫緊の課題です。しかし、失ったコストは他の政策の実行から取り戻せるかもしれませんが、失った市民からの信頼を取り戻すのはなかなか難しい。コスト削減も大切ですが、市民からの信頼はもっと大切だと思うのです。ネーミングライツ、パークゴルフ場建設、公立保育園の民営化、中核市への移行、PFIの導入等、政策の「迷走」「ぶれ」が目立っている今だからこそ、その轍を二度と踏まないためにも、本件については「慎重であるべき」と考えます。

以上を申し上げ、反対討論とさせていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

採決の結果は、賛成:18票 反対:13票で可決となってしまいましたが、今後とも図書館の管理運営・図書購入費等の状況を注視していければと思っています。

所沢浄化センターは平成24年度に廃場予定

引き続き、12月定例会における一般質問の内容です。

県の施設である荒川右岸流域下水道への接続にともなって廃場が予定されている所沢浄化センターとコンポストセンターの今後について質問しました。

現在、東所沢和田3丁目地内にある所沢浄化センターでは、旧町・新所沢・小手指など早期に下水道が整備された地区の下水処理と汲み取り世帯のし尿処理を行っており、東川をはさんで松郷地内にあるコンポストセンターでは下水処理の過程で排出される汚泥の一部を堆肥として再利用するための処理を行っています。

下水道部長の答弁では、平成24年度当初に流域下水道に接続可能となることから、し尿処理施設を除き、浄化センターは廃場し、跡地利用は未定。コンポストセンターは下水道施設として継続使用(管理棟は出先施設の監視室に、地下は雨水滞水池として使用)するとのことでした。

浄化センターは大規模な施設であり、かつ、斜面地にあることから、さら地に戻すためには14億円以上の費用が見込まれるとのことです。しかしながら、流域下水道に接続替えすることによって年間約3億5,000万円の経費節減につながりますから、計算上は4年でこの費用を捻出できることにもなります。

浄化センターの跡地利用については地元の皆さんと一緒に今後とも様々な方法を考えていければと思います。