パブリックコメント手続の改善については平成29年から機会あるごとに質問している(たとえば、ここ)。
改善提案は次の4つだ。
- 明確にパブリックコメントの対象とならない案件以外は全てパブリックコメントに付すべき
- 手続の適用除外となった案件は、除外となった理由とともに公表すべき
- 国の行政手続法等と同様に、規則や処分基準、審査基準、行政指導指針等も対象とすべき
- 多くの自治体と同様に、意見等提出期間を14日以上から30日に改めるべき
ということだ。どの点も国及び多くの他自治体ですでに実施されていることであり、決して難易度の高いことを要求しているわけではないのだが、本市の改善の進捗は思わしくない。本市だけができない理由があるのだろうか……。
といっても、たびたび質問にとり上げてきた成果だと思うが、運用面では多少の改善が図られ、1つめ、2つめについては、適用除外となった件名とその理由を市ホームページで公表するようになったし、4つめについても意見等提出期間が従前は平均17日程度であったものが、近年では21日程度となっているようだ。
しかし、3つめは全くの手つかず。多くの自治体でパブリックコメントに付された上で実施されているパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度についても同手続が実施されることはなかった。
まだまだ課題の多い本市の制度だが、今回は4つ目の意見等提出期間に絞って質問を行った。
中村とおる:昨年の12月定例会でも質問したが、現在、要綱上に記載されている意見等提出期間の「14日以上」の14日には、過去の答弁の通り、「明確な根拠がない」。他自治体並みの30日に改めるべきと考えるがどうか。
経営企画部長:パブリックコメント手続実施要綱の改正事務を進めている。