午後、議会基本条例制定に関する特別委員会に出席。
委員会開会前には、市内在住で議会基本条例に詳しい廣瀬克哉氏(法政大学教授)と昼食をとりながらの懇談会が行われた。この懇談会には、特別委員会のメンバー12人に加え、10人ほどの議員が参加。様々な議論があったが、「議会基本条例を制定した栗山町では、何かあると行政ではなく、議会に相談に行こうという雰囲気になっている」という廣瀬先生の言葉が印象的であった。
委員会では、条文数の一番多い伊賀条例をペースに行われた作業部会での調査をもとに、条例に盛り込む項目について検討が行われた。
約4時間に及ぶ議論であったが、各項目について、委員間で忌憚ない意見交換ができ、所沢条例の大枠が見えてきたような気がした。
今後は作業部会にて具体的な条文の作成を行い、委員会全体に提示、委員会での議論を経て、9月定例会で第1次素案を発表する予定である。
午前は議会運営委員会、午後は議会基本条例制定に関する特別委員会の作業部会に出席。
議会運営委員会では前定例会で問題となったいくつかの課題について協議が行われた。
約2時間の議論。ほとんどの問題は今までの慣例や申し合わせを確認することで一応の解決が図られたが、傍聴(者)への配慮や請願のあり方など、市民と議会が接する部分の問題についてはなかなか結論が出ず、今後へ積み残すことになった。
いずれにしても、前定例会で委員会のメンバーが変わり、委員長を中心に議会運営委員会が活性化してきたことは一歩前進。傍聴の方がいたことで、委員にもほどよい緊張感があり、議論が進む。本当にありがたいことだ。
午後の特別委員会の作業部会では、事前に振り分けた各テーマごとに各委員が調べたことを発表し、意見交換を行った。若手中心の作業部会だが、委員会が提出する条例素案の「たたき台(素案の素案)」を作成する大切な部会である。
慎重で十分な議論を行うことはもちろんだが、委員会において「条例の提案を3月議会を目途とする」ことが確認されていることから、議論のスピードにも十分気をつかい、今後の委員会活動に臨んでいきたい。
あけましておめでとうございます。
以下、地元ローカル紙の新年特集号に寄稿したものです。
しばしば話題となる議員定数とこれに関する市民参加について所感を述べたものです。
所沢だけでなく、自治体や自治体議会に携わる人たちは常々「市民参加・市民協働」ということばを口にしますが、実は本当に重要かつ世論によってしか根拠づけることができない事柄については、市民参加・市民協働を行わずに決めてしまうことが多いという皮肉をこめて議員定数のあり方を述べてみました。
本当は文章の最後にこのことをたっぷり書きたかったのですが、いささか過激になってしまいますので、自重し、前向きな終わり方にしてみました。
ですので、いつものように中途半端な感が否めませんが、以下掲載します。
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自治体議会の議員定数を規定する法的根拠は地方自治法にある。同法91条は人口規模に応じた上限定数を定めており、その範囲内において自治体は条例により定数を決めることとされている。
所沢の場合は「人口三十万以上五十万未満の市」に該当し、上限定数は46となるが、平成2年9月定例会において、所沢市議会の議員の定数を減少する条例を改正し、現在の定数36となっている(注1)。
昨年の12月定例会では、市長以下特別職の給料引き下げについての議論に端を発し、各会派から今後の定数についての提案がなされた。費用弁償を廃止し定数を4増とするもの、6減とするもの、2減とするものの3つの提案がなされたが、いずれも可決には至らなかった。
一般的には、定数が増えると、当選のハードルが低くなり、知名度や地盤のない候補の当選する機会が増え、その分だけ新しい声や少数意見が議会に反映されるといわれており、また、定数が減となれば、財政負担が軽くなることはもちろん、議員の権限と責任が相対的に大きくなり、審議の充実と効率化が期待できるといわれている(注2)。
しかし、定数を増やしたことにより、本当に新しい声や少数意見が議会に反映されるようになったのか、あるいは、定数を減じたことにより、本当に審議の充実と効率化がなされたのかについての実証的研究は未だかつてなされてはいない。「議員定数については、理論的な根拠や合理的な基準がない(注3)」のが実態である。
上述の理由から、とりわけ、定数の減に関する提案は、削減数について明確な根拠が示されないままに、議会内の党派的戦術や議員個人のパフォーマンスに用いられることも少なくない。このような状況を、所沢市行政経営推進委員会の委員長も務める廣瀬克哉・法政大学教授は次のように述べている。「(議会改革というとき)議員定数の削減ばかりが注目を集め、議員自らが大幅な定数削減を提案して『痛みのある改革を実現した』と自賛し、有権者もそれには異を唱えないという自虐の構造が広まっている(注4)」と。
以上をふまえたとき、私は、議会単独で定数を論じるのではなく、定数の決め方や基準について、市民・議会間の合意形成を図る必要があるのではないかと考えている。
昨年、北海道栗山町は全国初となる議会基本条例を制定し、議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく「議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取する」姿勢を明確に規定した(注5)。また、茨城県守谷市のパブリック・コメント(意見公募)手続要綱は、市の基本的な施策等の策定・変更についてパブリック・コメント手続を実施するものとし、その対象として議員定数条例を位置づけている(注6)。
所沢市においても、現在、自治体運営の基本原則を定めるまちづくり基本条例(自治基本条例)の策定作業が進行中である。議会の市民に対する説明責任を果たすためにも、市民と議会がコミュニケーションをとりながら、議員定数の根拠や基準について調査・検討し、策定中のまちづくり基本条例や、将来的には制定が視野に入るであろう議会基本条例に条文として盛り込むことが大いに期待される。
(注1)ちなみに、県内人口上位10市の議員定数と削減率は表の通り。
(注2)定数の増減には、当然、デメリットも存在する。定数の増は、議員に係る経費を一定とすれば、財政負担を重くするし、定数減は議員の固定化をもたらすとされる。また、定数減については、昨今の経済状況もあり、行財政改革の議会版とみる傾向があるが、一般会計予算に占める議会全体の経費の割合(議会費)は、ほとんどの自治体で1%にも満たない。もっとも、この1%を多いとみるのか、少ないとみるのかについては、判断の分かれるところである。
(注3)大森彌『新版 分権改革と地方議会』(ぎょうせい、2002年)p.74。
(注4)自治体議会改革フォーラム編『変えなきゃ!議会「討論の広場」へのアプローチ』(生活社、2007年)p.11。
(注5)栗山町議会基本条例16条2項。
(注6)守谷市パブリック・コメント(意見公募)手続要綱4条1号。
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12月定例会2日目。
代表者会議にて断続的に協議されていた費用弁償の廃止の件について会派間の調整が整い、12月定例会中に条例改正を行う方向での決定がなされた。
選挙の際にも議会活性化の一環としてお訴えをさせていただき、また、副議長就任時から議長とともに「何とかならないものか」と考えていたものでもあるので、実現の方向に向かったことは大変うれしく思う。
ちなみに、私の所属する会派のマニフェスト「所沢サバイバルプラン『マニフェスト版』」でも費用弁償の廃止をお約束をさせていただいた。
今後は議会運営委員会での公式手続きを経て、本会議に条例改正案が提出される見込み。
これにより議会費全体としては約800万円の削減となる。
21日〜22日にかけて議会運営委員会の視察が行われ、議会基本条例を制定した三重県伊賀市を訪れた。
伊賀市では平成16年に自治基本条例が制定。その5条2項に「分野別の基本条例の制定に努める」と定められ、また、当時の議長が議長選挙の公約として議会基本条例の制定を約束したことから、これらを受け、条例の策定に着手した。
制定過程では、議長の諮問機関として「議会のあり方検討委員会」が設置。同委員会を中心に市民や団体との交流・意見聴取が行われ、パブリックコメントを経て、平成19年に制定された。
視察ではこの条例のなかでもとくに注目すべきである「議会報告会」と「政策討論会」の開催について多くの質問がなされた。
(議会報告会)
第7条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。
(伊賀市議会基本条例より)
実際の議会報告会は、実施要綱に基づき、議員を5〜6人の班に分け、定例会毎に小学校区単位での報告会を行っている。報告会は、ほとんどの場合、2部構成となり、前半では定例会における議案審査の報告、後半は幅広く市政全般について市民との懇談が行われる。
議会として活動であり、市民から発言を求められた場合以外は、議員個々の意見、見解は述べないこととされている。
(政策討論会)
第12条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催する。
(伊賀市議会基本条例より)
(討論会)
第4条 討論会は、座長が招集し、これを主催する。
2 討論会で意見集約された事項は、議会として行政へ対応方を要請できるものとする。
(議会政策討論会設置要綱より)
議会として政策を実行していくための議員同士の意見集約の場であり、集約された事項は議会として行政へ対応方を要請することができる。
実際、議会としてこの権限を利用し、新たに設置予定の認定こども園候補地について「見直すべき」との要請がなされ、市長はこの問題について全員協議会を開催してほしいと議会に要請をしていきたという。
「議会報告会」「政策討論会」に共通する特筆すべき点は、「議会」と「議員」を明確に区別していることである。
二元代表制の一翼を担うのは「議員」ではなく「議会」である。一般質問などでみられる議員の発言はあくまでも一議員の発言であり、それ以上でも以下でもない。しかし、議会全体での意思は法例でも担保されているし、その意思に対して議会は責任を負い、行政にも政治的責任を課すことになる。
かつての越阪部議長は所沢市議会の定数36をとり、「36人一学級」ということばをよく使っていたのだが、おそらく所沢を含むほとんどの自治体議会でも「議会」と「議員」の区別が明確にされていないままに通常の議会運営が行われているのが実情ではないであろうか。
策定過程にある所沢の自治基本条例、そして、将来的には制定が視野に入る議会基本条例にこのようなこと盛り込む必要性をあらためて感じさせていただいた。
議会基本条例の制定については、北海道栗山町、そして、今回訪れた伊賀市が有名であり、伊賀市も全国からの視察が殺到しているとのこと。
お忙しいなかを対応して下さった伊賀市議会の事務局の皆さまにはあらためて感謝を申し上げたい。
ローカル紙「日刊新民報」の夏期特集号に寄稿したものです。
一般質問など、地方議会のもつ行政監視機能が注目されがちですが、本来、地方議会は立法機関あって、条例を立案、制定することが仕事ではないのかということを言いたかったのですが、中途半端で少々かたい文章となってしまいました。
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地方分権一括法が施行されて7年が経過し、最近では道州制の議論や三位一体改革が話題となるなど、地方分権ということばが聞かれるようになって久しい。
この間、地方政府(首長・議会)の権限は徐々に拡大し、まだ課題は山積しているとはいうものの、制度的には地域の実情に合わせたまちづくりや行政サービスの提供など、自治体独自の取り組みを行うことが可能となってきた。
一方、この分権の流れに反して、地方議会に対する市民の目は依然として厳しい。今年4月に行われた第16回統一地方選挙の平均投票率は都道府県55.25%、市55.32%、町村71.49%といずれも過去最低を更新し、議員の定数や報酬など、議員の待遇についての不満や誤解とともに、議会不要論までがささやかれている現状である。
「議会に対する信頼を回復するためにはどうしたらよいのだろうか」と考えるとき、当然、上述の問題を避けて通ることはできないが、私は、本来、議会は立法機関であり、この機能こそ、もっと注目されるべきであると考えている。
以下では、議会が地方の法律である条例の制定権をもつ法的根拠と、近年の議員提案による条例制定状況を改めて確認してみたい。
憲法93条2項は、首長と議員の直接選挙を定めており、自治体は、国の一元的な代表性(議院内閣制)とは異なり、首長と議会がそれぞれ独立して住民を代表する二元代表制を採用しており、地方自治法96条は、条例の制定・改廃、すなわち立法を議会の権限とし、同法138条の2にみられるように、首長を執行機関として明確に位置づけている。
また、同法90条及び91条では、議会の議員定数の上限を定めており(これが議員定数の唯一の法的根拠となっている)、地方議会の機能の一つとされている行政監視機能の行使のみについていえば、議員の数は少人数の有識者でも十分と考えられ、立法機能をはじめとする政策立案機能の発揮こそが同条の趣旨であるとも解釈できる。
さらに、地方分権一括法の施行は、首長を国の機関とみなし、国の事務を自治体に行わせる機関委任事務制度を廃止し、議会権限の及ばなかった自治体の事務をなくすとともに、議員の議案提出権を議員定数の8分の1以上から12分の1以上へと緩和した(112条2項など)。
また、昨年の地方自治法改正では、第28次地方制度調査会の答申をふまえ、議会内に設置される委員会にも議案の提出権を認めた(109条7項など)。
このような状況のもと、まだ数は少ないながら、議会のもつ立法機能を活用し、首長以下執行機関(行政)に対して地域独自の施策を義務づける議会も増加してきている。例えば、安全・安心な農産物の供給や食育の推進などを柱とした「えさし地産地消推進条例(岩手県旧江刺市)」や、子どもたちを地域一体で育てることなどを目的とした「秋田市子ども条例」、市民・行政・議会が協働でまちづくりを進めるためのルールや仕組みを定めた「四日市市市民自治基本条例(理念条例)」などである。
これら議員提案の条例に共通する特筆すべき点は、市民アンケートの活用や市政モニター制度の創設など、市民と議会が一体となり、条例を作成していることである。
確かに、国会とは異なり、地方議会は「唯一の立法機関」ではない。また、議員提案の条例の成立には、思想・信条の異なる議員同士による政策調整の難しさや、議会を支える政策法務スタッフの不足、議員の資質や意識の問題など、多くの困難も抱えている。
翻って、本市について考えると、議員提案により平成9年に全国で初めて制定されたダイオキシン条例(「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」)は、議会独自の条例として、多くの地方自治関連の書籍にもとり上げられており、議員提案による条例制定のモデルケースとなっている。
地方分権の進展は、自治体の自主・自立性を高めると同時に、議会の機能と責任をますます大きなものとすることに疑いはない。
議会の改革・活性化が叫ばれる現在であるからこそ、私たち議員は議会のもつ本来の立法機能を自覚し、市民協働のもと、条例制定を通じて自治体の政策に関与していく必要性を改めて認識すべきではないであろうか。
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所沢市議会では、採決前に議員が賛成、反対など、それぞれの立場から主張を述べる「討論」という時間があります。
議案に対する反対討論があれば、賛成討論ができることになっているのですが、9月議会では、報酬の支給停止条例について反対討論の申出がなく、賛成討論ができませんでした。
賛成討論を行う予定でしたので、ここでその草稿を披露させていただきます。
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議員提出議案第12号について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
提案理由の説明でもありましたように、本条例案は、議員等が身体を拘束する処分を受け、定例会や委員会に出席しない場合の支給停止を定めるだけでなく、連続する2定例会と定例会の間に開かれた会議等を理由なくすべて欠席した場合には報酬の支給は行わないことをも定めたものであります。
政治に対する不信が高まるなか、世論や市民感覚に配慮し、また、今任期中に起きましたいくつかの事象やこれについての議論を考慮した結果、――今回の一般質問でも公務員の飲酒運転に厳しい対応を求めるものがございましたが、これと同様、「市民を代表する立場にある私たち議員も、さらに身を引き締めてその職に臨もうではないか」と考え、本条例改正案を提出させていただきました。
先の6月定例会でも様々なご質疑がありましたが、冤罪や不当逮捕とされた場合には、4条2項の通り、支給停止が解除され、遡って支払われることになるわけですし、議員活動の範囲を定義するわけでもなく、あくまでも、行政実例や地方自治法203条に基づき、報酬の根拠となる役務を議会の会議または委員会への出席とした上で、その役務が果たされない場合に対価たる報酬を止めるものです。
神戸市会でも9月6日に、報酬停止条例が全会一致で可決され、また、同種の条例は福岡県や高松市、鳴門市、名古屋市、東大和市にもございます。
最後に、もう一度お考えいただきたい。現在の制度では、刑事事件で捕まっても、また、ずっと議会に出なくても、その議員に対し報酬は支払われ続けます。
これを聞いた世論や市民はどう思われるでしょうか。
私たちは、政治倫理の確立、議会の刷新を語られ補欠選挙を戦われた議員の方々が多くいるこの議会でこそ、この改正は成立されなければならないと思っています。
ぜひ、議会の論理ではなく、世論を反映した議会にするためにも、本議案に御賛同賜りますようお願い申し上げて、討論とさせていただきます。
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中村とおるの所属する会派「翔」は、6月・9月の連続する2回の定例会に、議員が逮捕・勾留等、身体を拘束する処分を受けて議会を欠席したときの報酬の支給停止等を定める議案「所沢市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を提出しました。
6月定例会では、民主・共産・さわの会・共生の計6議員から質疑を受け、無記名投票の結果、賛成8票、反対14票、無効12票(白票11票!)で賛成・反対とも過半数に達せず、「議決に至らず」という結果に。
また、9月定例会では質疑、討論ともになく、賛成13票、反対19票、白票1票で否決となってしまいました。
政治不信が高まるなか、衆議院選挙に絡む選挙違反事件等、任期中に起きた事件を考慮し、「市民を代表する立場にある私たち議員は、その職に臨むにあたり、さらに身を引き締める必要があるのでは」、「『政治倫理の確立』、『議会刷新』を語り、補欠選挙を勝ち抜いてきた議員の多くが支持してくれるのではないか」と考え、本議案を提案しましたが残念な結果となってしまいました。
なお、6月議会の質疑の詳細は、市議会会議録をご覧いただけたらと思います。
(議案の内容)
・刑事事件で議員が逮捕・拘留など身体を拘束する処分を受け、議会または委員会を欠席したときは、欠席した日の属する月の報酬の支給を停止する。
・当該停止に係る刑事事件について、公訴をしない処分が行われたとき、または、無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む)が確定したときは支給の停止を解除する。
・刑事事件にかかわらず任期中の連続する2回の定例会ならびに当該2回の定例会の間に開かれた議会の会議や委員会を正当な理由なくすべて欠席した場合、翌月以降の報酬は支給しない。
・報酬を支給しないこととされた者が、議会の会議や委員会に出席したときは、当該出席日の属する月以降の報酬を支給する。
7日、ミューズにて、私の所属する会派「翔」の所沢サバイバルプラン「マニフェスト版」の発表会&シンポジウムを行いました。
まず、「マニフェスト版」の説明をさせていただき、その後、マニフェスト運動や所沢の政治・行政、地方自治全般の動向について、パネルディスディスカッション形式でみなさんにお話いただきました。
パネルディスカッション:(左から)星野芳昭氏、永久寿夫氏、桑畠健也議員、中村とおる、安田義広議員。
同じく、会派「翔」の若手3人、桑畠、中村、安田。
閉会にあたって会派みんなであいさつ。
以下、説明資料です。
・ 所沢サバイバルプラン
・ 所沢サバイバルプラン「マニフェスト版」 その1・その2・概要版
※ 「マニフェスト版」その1・2は比較的大きなファイルですので、お急ぎの方は概要版をご覧ください。ほとんど変わっていませんが、正規「マニフェスト版」の草稿です。
所沢にて、立志の会(藤沢市議会)の皆さん、ローカル・パーティー新世会の松野豊議員(流山市議会)、そして私の所属する会派「翔」で、ローカル・マニフェストや議会活性化についての意見交換会を行いました。
流山での取り組みやローカル・マニフェストについて語る松野議員(左)
「立志の会」の方々(右)、松野議員(中)、そして会派「翔」の同僚議員(左)
議会報・図書委員会が開かれました。
委員会の席で「市議会ホームページに議会閉会中の日程を掲載できないか?」と発言したところ、閉会中の議会スケジュールが掲載されることになりました。
本会議だけでなく委員会も傍聴できますので、日程をご確認の上、ぜひ議会にお越しいただけたらと思います。(日本の議会制度はアメリカ型の委員会中心主義ですので、実は、本会議よりも委員会で実質的な議論が行われていますよ。)
ヒト・モノ・カネ、そして「情報」といわれる現代です。デザインを含め、まだまだ問題の多いHPですが、今後とも充実に努力していくつもりです。

大森彌『分権改革と地方議会(新版)』(ぎょうせい、2002年)
議会活性化議員有志の会のテキストとして輪読した本です。
全体で191ページと大変薄い本ですが、自治・分権が進みつつあるなかにあって、期待されている地方議会と議員の役割を極めて平易に解説しています。
序文のなかで筆者が「議会と議員をめぐる現状と改善・改革課題についてほぼ全面的に検討している」というように、地方議会における問題点のほとんどは本書のなかに収められているといっても過言ではないでしょう。
学者の書いた本のなかには「理屈はわかるけど、現実的ではないなあ」と思える本も時折見受けられるのですが、本書は、地方自治の理論や精神だけでなく、議会や議員の現実からのアプローチが書かれており、今後の議会運営においてとても参考になる一冊です。
ちなみに、私は有志の会で「第8章 議会事務局体制をいかに充実・強化するか」を担当しました。
発表時の簡単なレジュメです。
「議会事務局体制をいかに充実・強化するか」(PDF)
来年度の予算編成にあたり、会派としての「政策提言」を市長に提出しました。
提言の内容については、いずれ会派のホームページにアップされると思いますので、そちらをご覧ください。
この種の政策提言は、下段の引用の通り、「提言」の提出→議会内での審議・調整→当初予算に対する決議→決議を受けての3月定例会における審議→予算の可決・修正・否決という来年度予算審議の流れのなかに位置づけられるものであるはずです。
しかし、現状、所沢市議会でこのような流れが意識されているわけではありませんし、おそらく全国でもこのような流れができあがっている地方議会は稀だと思われます。地方分権の時代、このようなところでも地方議会が試されるような気がしています。
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「予算編成権は長に専属しているので、これまでの地方議会は予算の提出を待って予算の政策議論を開始している。このやり方は受け身である。地方議会は制度上そうせざるを得ないとして、そのやり方を戦後50年間続けてきた。形式的には、それでよいのかも知れないが、実質的には議会として手遅れなのではないか。地方議会はさまざまな理由で予算の修正権を行使する例が少なく、ほとんどが予算を原案可決している。これを解決するためには、長が予算を編成する段階で議会の政策を決め長に提出することが必要である。具体的には12月定例会で議員、会派が来年度予算編成に対する意見を出し、その共通事項を決議として可決、長に送付することによって議会の政策が明確になる。この決議は長に対し政治的拘束力があるので、長も正当な理由がある場合を除き無視できない。予算編成権は長に専属しているので、議会は傍観しているほかないとの建前を述べる議会関係者がいるが、それは具体的な予算編成の作業を指すのであって、議会からの政策提言までを否定するものではない。
現在、多くの議員や会派は、この種の政策を長に申し入れているが、それは議会としてではない。問題は住民代表としての議会が予算に自らの政策をどのように実現させるかである。このためには議会の議決で来年度予算編成に対する意見を決議する以外に方法がない。意見書、決議は議会の機関意思であり、多くの事項に用いられているが、来年度予算編成に関するものは少ない。予算は当該団体にとって最も重要であるのに、これについて決議が活用されていないのは理解に苦しむ。地方議会は何が最も重要であるかの認識に欠けている。
3月定例会では、議会が可決した予算に対する決議がどの程度取り入れられているかを点検し、実現していない事項があれば、その理由を質し、答弁に正当性があれば了解する。議会の政策の方が、現状から住民にとって役に立つと解するならば修正で追加削除すればよい。このようにすれば議会の審議は政策中心になる。そして議会の政策は決議で長に申し入れたことで特定されるので、多くの議員は重複した質疑をする必要がなくなる。また議員や会派のスタンドプレーが少なくなる。議員の関心も議員個人や会派の政策から議会の政策中心になり、議会と長のいずれが、より住民に役に立つ現実的な提言をしているかが分かる。別の表現をすれば、仮に議会の政策が貧困なら、それが明らかになるので12月定例会で来年度予算編成に関する決議をまとめるに当たっては、真剣に多角的に議論することになる。
3月定例会で長は、当初予算の施策はすべて長自ら考えた政策のように述べているが、その発信源のいくつかは議会にあることが住民に分かる。これまでのように新規施策はすべて長の専売特許のように述べることができなくなり、議会の存在と評価が高まることとなる。」
野村稔(地方議会研究会代表・前全国都道府県議会議長会議事調査部長)「予算審議改革の視点」『都市問題』95巻10号、2004年、27〜28頁。
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茨城県藤代町議会では、議会や町政に関心を持ってもらうことをねらいとして、審議内容の要約をその日のうちに登録者に配信する『ひびきメール』サービスを行っているようです。
予算を伴うことなく情報発信ができるすばらしいアイデアです。詳細を研究し、所沢市議会でも是非実現できればと思います。
日本経営協会主催の講座「地方議会議員の役割と議会運営」に参加したときの所感です。
講師は加藤幸雄氏(元全国市議会議長会 調査広報部長、法政大学院講師)と岡本光雄氏(全国町村議会議長会 議事調査部副部長)。地方議会にまつわる昨今の情勢や問題点などを題材とした9時間にわたる講義を受けてきました。地方自治全般について、首長(執行部)の側ではなく、議会の側に立って分析や提言を行っている方は、私の知る限りあまり多くはいません(分権改革の議論でも、地方から挙げられる、または、地方の側に立った意見のほとんどが首長側のものです)ので、議会側で活動されているお二人のお話を伺えたことは、大変有意義であったと思います。
話題は、地方議会に関する法律・制度上の問題点や議会活性化の方向性、市町村合併や道州制についての国会審議についてと多岐にわたりました。
法律・制度上の問題としては、地方自治法に未だ官制首長時代のなごりがあるということ指摘した上で、
・議長の議会召集権を設定する
(現在は首長のみ議会召集が可能。地方自治法の改正が必要)
・一議員一常任委員会制の廃止
(地方自治法の改正が必要)
・議長の委員会所属を止める
(地方自治法の改正が必要)
・議員個人に調査権を与える
(議会全体には調査権がある。地方自治法の改正が必要)
・議会事務局スタッフの充実
(議員より事務局スタッフの多い自治体は、東京都と大阪府のみ)
などといった点が話されました。また、機関委任事務制度が廃止され数年が経過しましたが、国や市町村の官僚、さらに議員たちの「意識」は依然として機関委任事務廃止以前のものであり、国においては、「地方は国のいうことをきくものだ」と考えているし、地方においては、「国のいうことには従った方がよい」と考えており、この意識をどうにかしなくてはならないという「意識改革」についての興味深い指摘もありました。
議会活性化については、
・議長任期の長期化
(地方自治法上の任期は4年だが、慣例で1〜2年で議長が交代する自治体がほとんど。所沢の場合も例外はあるものの1年交代が慣例になっている(?)ようです)
・一般質問のあり方を検討する
(一括質問・一括答弁から一問一答式へ、執行部側への通告を止めるなど)
・議決権の範囲を広げる
(基本構想だけでなく、基本計画や重要な私法上の契約も議決の対象とする、長の専決処分を制限する、予算と決算の審議を充実させる)
・議会報の充実
(どれくらい読まれているのか調べたことがあるのか、定例会以外の話題も取り上げているか、議案に対する一人ひとりの賛否は示されているのか)
・議会図書室の充実
(地方自治法に必置が明記されているが、小さい自治体には、例規集しか置いていないところもあるようです。所沢はそこそこ充実しています)
・議会広報関係の充実
(議員による地域懇談会の実施、休日・夜間議会の開催、インターネットやTV中継の積極活用など)
・参考人制度・議員派遣制度の有効活用
などといった点が指摘されました。どの事柄も大変多くの示唆を含んでいますが、とりわけ、情報化社会である今日、対住民関係を規定する議会報や広報の充実が求められています。とくに広報関係については、予算を伴う問題が多いために、なかなか議員同士だけでの議論では解決が難しいものですが、議会事務局や執行部側とも協議しつつ、私も所属する議会報・図書委員会などで議論できればと思います。所沢市議会の広報関係の詳細と私の考えるこれからの方向性については、またの回に詳しく書きたいと思っています。
以上、ざっとではありますが、所感を書いてみました。当然ながら、まだまだ所沢市議会にもやらなければならないことがたくさんあります。一つひとつ議会で議論しながら、実現に向け努力していきたいと思っています。
昨年末から今年にかけて9名もの議員が公選法違反容疑で逮捕、辞職という所沢市議会史上かつてない事態が起こって以来、私も深く関わらせていただいた政治倫理規程の制定をはじめ、議会改革の動きが急速に進んでいます。
「この流れを止めてはいけない」と、本日は越阪部議員の呼びかけで超党派の議員が集まり、「議会活性化議員有志の会」を発足させるための準備会が開かれました。この会合には私を含む15名の議員が参加し、発起人である越阪部議員からの「議会活性化に役立つよう、会派の枠を超えた情報交換や議論、研鑽の場を創りたい」という挨拶の後、若手議員を中心に議会や議員のあり方について忌憚の無い意見交換がなされました。
当然のように、私も日々の活動の中で「議会とは? 議員とは? 会派とは?」と考えさせられる機会が多くあります。また、分権改革が進みつつある今日、自治体の議会や議員の機能、あるべき姿が改めて問われているのは周知の事実でもあります。
基礎的なインフラ整備がほぼ終了し、これに呼応するように、地域や選挙母体の声を代弁するだけでよかったいわゆる「陳情型政治」も終焉に近づいてきました。こうした会合をきっかけとして、これからの議会像・議員像というものを議会全体で考えていければと思っています。
なお、この会は1期生を中心に運営されることになり、私、中村とおるも事務局のひとりとなりました。他会派の1期生とも相談しながら、議会の更なる活性化に向けて努力していきたいと思っています。
3月議会最終日、山下みさ議員に対する辞職勧告決議案が、21議員クラブを除く全会派の議員の賛成により可決されました。私も賛成しました。なぜなら、反対する理由が見当たらなかったからです。
しかし、この決議案に臨むにあたっては、心の中に様々な葛藤がありましたし、今でも何となく腑に落ちていない部分があります。「法的拘束力のない辞職勧告決議にどんな意味があるのだろうか」、「市民からの請願や解職請求が出たわけではないのに、議会が先行して勧告をする必要があるのか」、「山下議員が無実であった場合、この議決はどうなってしまうのだろうか」、「辞職勧告を行う際の基準は、逮捕なのだろうか、起訴なのだろうか、有罪判決が出た後なのだろうか」……。
確かに、議会に出席することができず、現時点で市民の負託に応えることができない山下議員は辞めるべきなのかもしれません。しかし、本人の決意による辞職と辞職勧告をするということは、別の問題のような気がします。
辞職勧告は、市民の信頼回復のために議会が行う自浄作用の一つでしょう。でも、この決議をしたことによってのみでは、議会は何ら変わりませんし、この件に関して議会が「何となくやった」気になってしまってはかえって逆効果です。
私は、政治家の出処進退は、市民(投票、解職請求など)と政治家本人が決めるものだと思っています(注)。そういった観点から言えば、一般的に、辞職勧告決議は極めて制限的に行使されるべきものであろうと思います。
注:国会議員については憲法58条、地方議員については地方自治法135条に除名の規定があります。