市が所有する自治会集会所用地の貸付料について【平成25年9月定例会 一般質問より】

9月定例会で行った一般質問の内容を順次お知らせします。まずは、市が所有する自治会集会所用地の貸付料についてです。

現在、市内には281の自治会・町内会があり、137の集会所を使用して活動しています。これらの集会所が建っている土地の所有者の状況は、27施設が自治会、45施設が市、65施設が民間他となっています。

自治会や民間が所有する集会所用地については所沢市固定資産税・都市計画税減免取扱基準により、固定資産税・都市計画税が免除されている一方で、市有地については所沢市普通財産貸付基準に基づき、固定資産税課税標準額を用いた貸付料が徴収されています。

市有地の貸付料平均額は年268,854円となっており、自治会によって加入世帯数や年会費が異なり、また、集会所用地の面積も様々であることから一概にはいえませんが、決して潤沢な予算で運営されているとはいえない自治会にとって、この貸付料の支払は重い負担となっています。ちなみに貸付料の最高額は緑町町会の年586,848円とのことです。

質問では、自治会のおかれている近年の厳しい状況を確認しつつ、土地所有者の違いに由来する集会所維持にかかる費用の不均衡解消や、貸付料が固定資産税を基準に設定されていることについての疑問を訴えました。

土地所有者がどうであれ、集会所を使用して自治会が行なっている活動にそう変わりはなく、上述の減免取扱基準の示すとおり「住民の福祉の向上に資する」ことを行なっているはずです。それにもかかわらず、自治会や民間が所有する集会所用地については固定資産税・都市計画税が免除される一方で、市有地については貸付料が徴収されているのです。この状況は改められなくてはなりません。率直にいって、固定資産税・都市計画税を免除することができるなら、市有地の貸付料も免除すべき(少なくとも現状より引き下げるべき)と考えます。

また、貸付料が固定資産税を基準に設定されていることにも疑問が残ります。固定資産税はその資産に価値を認めて課する税ですが、自治会活動という現状の用途と集会所用地の資産価値は直接関係がないと考えられますし、繰り返しになりますが、資産価値の高い土地であれ低い土地であれ、それらの土地を用いて行なっている自治会活動にそう違いはないからです。

質問の答弁では、市長から「深く検討する」との発言がありました。

現在、市は、自治会加入率低下という現状をふまえ、自治会をバックアップするための条例制定を検討しており、貸付料の免除・引き下げもこうした姿勢と合致すると考えます。早急な改善が求められます。

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