若手市議会議員の会の研修会にて、大野元裕先生((財)中東調査会 上席研究員)をお招きし、「テロと日本」と題されたお話を伺う。
以下はメモ書き。
・砂漠やラクダは日本の芸者やまたぎと同じく、中東のイメージとして適切ではない。
・イスラームは狂信的なイメージがあるが、日本と同じく、一般市民はそうでない。
・79年までイラクは豊かな国。一度豊かさを経験した国だという認識をもたないと現状が理解できない。
・冷戦の崩壊が西側諸国の分裂を招いている(日米はイラクに派兵したが、フランスやドイツはNOないし留保)。
・アメリカに対置し続けるが、ソ連はいない。ではアメリカに謝る(リビア)か、それでも、先延ばしし続ける(イラン、北朝鮮)か。まともに戦ったら負けるのはわかっている。
・テロは極めてプリミティブな武力だが、伝統的な抑止、国境概念が通用しない。テロは国家外組織がもっている武力だが、アメリカは国家を潰している。
・テロを考える際は、実際の攻撃だけでなく、テロが行われるかもしれないという恐怖までを含めて考えなければならない。
・日本人被害はアメリカが掃討作戦を行っているときに出る。日本はアメリカの「お仲間」と認識されてきた。
・地元部族による外国人誘拐、このときは残虐なことが行われないが、その後、テロ組織がこれに参入、過激化。相乗効果で、テロ組織以外も残虐になっていく。テロが作り出されていく。垣根なき反米行動。
・戦争と制裁により、伝統的封建社会が崩壊。社会・政治的混乱に乗じてテロ組織が若者をリクルート。
・ポスト冷戦期の日本の選択、日米同盟だけでなく、国際協調や地域連合が必要では。
・国際関係を安全保障の観点からだけで議論するのではなく、幅広くとらえることが大切。
所沢市議会では、採決前に議員が賛成、反対など、それぞれの立場から主張を述べる「討論」という時間があります。
議案に対する反対討論があれば、賛成討論ができることになっているのですが、9月議会では、報酬の支給停止条例について反対討論の申出がなく、賛成討論ができませんでした。
賛成討論を行う予定でしたので、ここでその草稿を披露させていただきます。
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議員提出議案第12号について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
提案理由の説明でもありましたように、本条例案は、議員等が身体を拘束する処分を受け、定例会や委員会に出席しない場合の支給停止を定めるだけでなく、連続する2定例会と定例会の間に開かれた会議等を理由なくすべて欠席した場合には報酬の支給は行わないことをも定めたものであります。
政治に対する不信が高まるなか、世論や市民感覚に配慮し、また、今任期中に起きましたいくつかの事象やこれについての議論を考慮した結果、――今回の一般質問でも公務員の飲酒運転に厳しい対応を求めるものがございましたが、これと同様、「市民を代表する立場にある私たち議員も、さらに身を引き締めてその職に臨もうではないか」と考え、本条例改正案を提出させていただきました。
先の6月定例会でも様々なご質疑がありましたが、冤罪や不当逮捕とされた場合には、4条2項の通り、支給停止が解除され、遡って支払われることになるわけですし、議員活動の範囲を定義するわけでもなく、あくまでも、行政実例や地方自治法203条に基づき、報酬の根拠となる役務を議会の会議または委員会への出席とした上で、その役務が果たされない場合に対価たる報酬を止めるものです。
神戸市会でも9月6日に、報酬停止条例が全会一致で可決され、また、同種の条例は福岡県や高松市、鳴門市、名古屋市、東大和市にもございます。
最後に、もう一度お考えいただきたい。現在の制度では、刑事事件で捕まっても、また、ずっと議会に出なくても、その議員に対し報酬は支払われ続けます。
これを聞いた世論や市民はどう思われるでしょうか。
私たちは、政治倫理の確立、議会の刷新を語られ補欠選挙を戦われた議員の方々が多くいるこの議会でこそ、この改正は成立されなければならないと思っています。
ぜひ、議会の論理ではなく、世論を反映した議会にするためにも、本議案に御賛同賜りますようお願い申し上げて、討論とさせていただきます。
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中村とおるの所属する会派「翔」は、6月・9月の連続する2回の定例会に、議員が逮捕・勾留等、身体を拘束する処分を受けて議会を欠席したときの報酬の支給停止等を定める議案「所沢市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を提出しました。
6月定例会では、民主・共産・さわの会・共生の計6議員から質疑を受け、無記名投票の結果、賛成8票、反対14票、無効12票(白票11票!)で賛成・反対とも過半数に達せず、「議決に至らず」という結果に。
また、9月定例会では質疑、討論ともになく、賛成13票、反対19票、白票1票で否決となってしまいました。
政治不信が高まるなか、衆議院選挙に絡む選挙違反事件等、任期中に起きた事件を考慮し、「市民を代表する立場にある私たち議員は、その職に臨むにあたり、さらに身を引き締める必要があるのでは」、「『政治倫理の確立』、『議会刷新』を語り、補欠選挙を勝ち抜いてきた議員の多くが支持してくれるのではないか」と考え、本議案を提案しましたが残念な結果となってしまいました。
なお、6月議会の質疑の詳細は、市議会会議録をご覧いただけたらと思います。
(議案の内容)
・刑事事件で議員が逮捕・拘留など身体を拘束する処分を受け、議会または委員会を欠席したときは、欠席した日の属する月の報酬の支給を停止する。
・当該停止に係る刑事事件について、公訴をしない処分が行われたとき、または、無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む)が確定したときは支給の停止を解除する。
・刑事事件にかかわらず任期中の連続する2回の定例会ならびに当該2回の定例会の間に開かれた議会の会議や委員会を正当な理由なくすべて欠席した場合、翌月以降の報酬は支給しない。
・報酬を支給しないこととされた者が、議会の会議や委員会に出席したときは、当該出席日の属する月以降の報酬を支給する。
現職市長で大学院の一つ上の先輩である松崎秀樹さんの選挙事務所へ。
浦安駅にて「最後の訴え」
「政治家にとって何より大切なのは『政策』です。政策は命であり、すべてでなくてはなりません。」(「松崎秀樹マニフェスト “うらやすかれ!”宣言2006」より)
市役所で自分の仕事を片付け、その足で松井地区文化祭交流会に出席。「交流会」とは、20日、21日に松井公民館で開催される松井地区文化祭の前夜祭のこと。
ダンスや三味線など拝見させていただきました。
まちづくり基本条例に関する特別委員会(市民部会)で大和市の自治基本条例に関する取り組みを視察。担当の方より制定前後の詳しいお話を伺う。
条例素案を作成した「大和市自治基本条例をつくる会」に学識経験者メンバーとして携わった牛山久仁彦先生(明治大学政治経済学部)は、私の通っている大学院の先生でもあり、所沢にお越しいただき、議員研修会でご講演いただいたこともある。
大和市の取り組みについては、大学院での授業や書籍、特別委員会での研究で大枠のところは理解していたが、担当の方と実際に接すると、「『人』がいかに重要か」ということを改めて思い知らされる。
大和駅前の様子(視察とはあまり関係ありませんが。)
夜はそのまま大学院へ。「公債・資金研究」に出席。
「市債の担保は、財務諸表でいうところの資産ではなく、公のもつ権力である課税権や徴税権にある」ということばが印象に残った。
その後は、大学院の学友(といっても、某市の議員や職員)と懇親。
東所沢和田三丁目にある東部クリーンセンター収集事務所の解体・改修工事の進捗状況がこちらでご覧になれます。近くにお住まいの皆さんはぜひチェックしてみてください。
7日、ミューズにて、私の所属する会派「翔」の所沢サバイバルプラン「マニフェスト版」の発表会&シンポジウムを行いました。
まず、「マニフェスト版」の説明をさせていただき、その後、マニフェスト運動や所沢の政治・行政、地方自治全般の動向について、パネルディスディスカッション形式でみなさんにお話いただきました。
パネルディスカッション:(左から)星野芳昭氏、永久寿夫氏、桑畠健也議員、中村とおる、安田義広議員。
同じく、会派「翔」の若手3人、桑畠、中村、安田。
閉会にあたって会派みんなであいさつ。
以下、説明資料です。
・ 所沢サバイバルプラン
・ 所沢サバイバルプラン「マニフェスト版」 その1・その2・概要版
※ 「マニフェスト版」その1・2は比較的大きなファイルですので、お急ぎの方は概要版をご覧ください。ほとんど変わっていませんが、正規「マニフェスト版」の草稿です。
(中村とおる)
■ フィルム・コミッションの設立について
フィルム・コミッションとは、映画、テレビ、CMなどロケーション撮影を誘致し、また、撮影場所の紹介や、許可・届出手続きの代行、スタッフの宿泊施設や弁当の手配など、実際の撮影をスムーズに進めるために支援を行う団体であり、国内では多くの場合、自治体を中心に組織されている。
フィルム・コミッションのもつメリットとしては、一般的に、
1 当該地域の情報発信ルートが増えること
2 ロケ隊が実際に行う消費活動による直接的経済効果、
3 映画やドラマなど、作品を通じて観光客が増え、その観光客が支払う間接的経済効果、
映像製作に関わることを通じて、地域文化の創造や向上に寄与すること
などが挙げられる。
私の所属する会派「翔」では、1月、フィルム・コミッションに関する藤沢市の取り組みを視察してきた。
担当の方に状況を伺うと、2005年度のロケ実績は、126件、市民エキストラの出演61人、直接的経済効果は約2500万円、間接的経済効果は「計り知れない」とのことだ。
(1)市内での撮影件数や撮影状況は把握しているのか、また、最近の状況はどうなのか。
(2)撮影に関する相談があった場合の対応はどうしているのか。相談窓口は一本化されているのか。
(3)フィルム・コミッションの設立について検討したことはあるのか。
(4)観光協会などと協力して、フィルム・コミッションを設立できないか。
(市民経済部長)
(1)(2)市内各所で撮影が行われていることは知っているが、専門の窓口がないため、撮影許可なども、それぞれの管理者から得ているのが現状であり、件数などは把握していない。
(3)(4)「埼玉県映像コンテンツ産業振興ネットワーク」が3月に設立され、本市も加入し、情報収集を行っているところだ。フィルム・コミッションには様々な効果が期待できることから、関係団体とも連携し、設立を検討する。
(中村とおる)
■クレジットガードを用いた納税について
シンクタンクやカード会社の調査によれば、公金に係るクレジットカード決済導入のメリットとして、住民側には、
1 金融機関やコンビニに出向くことなく、自宅に居ながら24時間支払い手続きが可能
2 現金を持ち歩かなくて良い
3 クレジットカードのポイントを獲得
4 リボ払い、ボーナス払いなど、自分に応じた支払い方法が選択できる
5 日用品、携帯電話料金などとの支払い一元化により、家計管理が省力化できる
自治体側には、
1 納税者に対する利便性向上
2 事務処理の効率化
3 収納チャンネル追加による収納率、期限内収納率の向上が期待できる
4 コンビニ収納よりも早い入金が可能
などがあるとしている。
クレジットカードは約2億6,000枚流通しており、平成15年の決済額は26兆5,819億円、国全体の決済額の約10%を占めている状況だ。また、オンラインショッピングでは、決済手段として最も利用されており、ネットワークを活用したカード決済は既に身近なものとなっている。
一方で、公金の分野では、クレジットカードが全く使えないという状況が続いてきたが、平成16年4月の国立大学の独立行政法人化に伴い、クレジットカードの取り扱いが一気に拡大、現在、国立病院機構の8割以上がカード決済を導入している。
法律上も、地方税については、地方税法第20条6に「第三者納付」が規定されていることから、現行制度上可能。各種手数料についても、地方自治法第23条の2第6項、第7項が追加され、カードによる使用料等の納付が可能となった。
経済産業省の「インターネット商取引とクレジット事業研究会」の『中間報告書』にも、公金決済について「口座振替では、インターネット上で税や料金の支払いをすることが可能なマルチペイメントネットワーク(MPN)が稼動しているが、これにクレジットの支払いシステムを載せることができれば、インターネットにおけるクレジットカードによる支払いが可能となるため、支払いを行う国民の利便性の観点からはその早期実現が強く期待される」としている。
既に、神奈川県藤沢市では、民間企業からの提案を受け、平成18年度の軽自動車税について、クレジットカードによる納付手続きを受け付けており、概ね好評のようだ。
(1)145自治体が参加している「クレジットカード公金収納フォーラム」に本市も参加しているようだが、このフォーラムに参加した経緯は。
(2)クレジットカード収納について、市の見解は。
(財務部長)
(1)最新のクレジットカードによる納付手法などの情報収集を目的として参加した。
(2)クレジットカード納付には様々なメリットがあるが、手数料の負担増や新たなシステム導入、運用コストなど、課題もある。
藤沢市で軽自動車税のクレジットカード納付が試験的に実施されたところでもあり、今後は、様々な角度から調査研究をしてみたい。
大変遅れましたが、自分のメモの代わりも含め、以下報告です。
※ 一般質問
(中村とおる)
■ 地方分権の現在について
明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」といわれる地方分権改革も2000年に分権一括法が施行され、6年が経過した。
この法律の施行によって、国・地方の関係は、上下・主従の関係から対等・協力の関係となり、中央集権型行政システムの中核的部分を形成してきたとされる機関委任事務制度やこれに係る包括的指揮監督権が廃止、地方公共団体の執行機関である首長や委員会が執行する事務はすべて地方公共団体の事務として、自治事務または法定受託事務に改められた。
制度上、「通達行政」はなくなり、地方自治法には、市町村に対する国または都道府県の関与に関する「法定主義」や「基本類型」などが定められ、国地方係争処理委員会も設置された。
2001年に出された地方分権推進委員会の『最終報告書』では、機関委任事務が全面廃止されたことの意義を「きわめて大きい」とし、これら諸改革を契機に、自治体関係者の意識改革徹底、改革の成果の活用を求め、「地方公共団体の自治能力を実証してみせてほしい」、「これまで通達等に専ら依存してきた事務事業の執行方法や執行体制をすべての分野にわたって総点検し、これらを地域社会の諸条件によりよく適合し、地域住民に対する行政サービスの質を向上させ得るような別途の執行方法や執行体制に改める余地がないものかどうか、真剣に再検討してほしい」としている。
分権改革の目的は、いうまでもなく、住民と自治体が、国の関与と庇護から脱却し、自立した地方自治を確立することにある。
この目的は、自治体の首長や議会関係者の努力はもとより、実際に現場を預かる職員の意識改革なくしては達成されない。本市の現場を預かる職員の意識や仕事が具体的にどう変わったのか。
(1)分権一括法施行前と比べ、職員の意識や具体的な仕事(作業)の何が変わったのか。何が変わっていないのか。
(2)実際に国・県の関与に変化はあったのか。その変化に対する職員の認識や対応はどう変化したのか。
(3)実態として、機関委任事務と法定受託事務はどう変わったのか。また、その変化に対する対応はどうか。
(4)職員は、自治事務と法定受託事務の区別をどう意識しているのか。
(総合政策部長)
(1)すべての事務が自治体の主体的な責任のもとに行うべき事務となったものと解釈している。通達行政も改められ、事務の執行に関する責任所在と裁量範囲が大きく変化したことに伴い、職員にとっても業務に関わる姿勢が自覚的にならざるを得ないものとなり、主体的な判断が求められるようになっている。
(2)機関委任事務との取り扱いと比較し、大きく様変わりした。国・県の後ろ盾のなかで事務を進めるのではなく、これまで以上に自主性と自立性の伴う環境のなか、国・県とも対等・協力の関係として、事務を遂行するものとなったと職員の認識も変化してきている。
(3)かつてのように通達や準則に頼ることなく、所管課と法務担当との十分な調整により、市独自でまちづくりの目的に応じたルールの導入を適宜に図ることができるようになってきている。
(4)事務事業評価で、当該事務が自治事務であるか、法定受託事務であるかという区分を設けている。評価結果と業務の実態を考え合わせると、自治事務は市の裁量に任されている事務、法定受託事務は、機関委任事務に比べ、自己決定権が増加したものの、基本的に個々の法律で規定されている事項に従って執行する必要がある事務という区別をしている。
9月議会中、議員インターンシップとして大学生の大岡さんに来ていただきました。以下、大岡さんの感想です。
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市議会議員のインターンシップとして約10日間、中村議員にお世話になり本会議を通じて議員の仕事を知ることができたことに加え、議員の視点から見た市役所の職員の方や市民のことなど、様々なことを学ばせていただくことができました。
政治の世界は想像以上に奥深いことに驚きました。また、たくさんの政治等についてのお話を、とてもリアルに聞くことができてそれも毎回の楽しみでした。
私自身生まれてからずっと所沢市民ということもあり、とても身近で、なかなかできることのできない貴重な経験をすることができ本当に良かったです。これから一市民としての自覚を持ち、問題意識を持って過ごせたらと思います。
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大岡さん、ご苦労さまでした!