大変遅れましたが、自分のメモの代わりも含め、以下報告です。
※ 一般質問
(中村とおる)
■ 地方分権の現在について
明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」といわれる地方分権改革も2000年に分権一括法が施行され、6年が経過した。
この法律の施行によって、国・地方の関係は、上下・主従の関係から対等・協力の関係となり、中央集権型行政システムの中核的部分を形成してきたとされる機関委任事務制度やこれに係る包括的指揮監督権が廃止、地方公共団体の執行機関である首長や委員会が執行する事務はすべて地方公共団体の事務として、自治事務または法定受託事務に改められた。
制度上、「通達行政」はなくなり、地方自治法には、市町村に対する国または都道府県の関与に関する「法定主義」や「基本類型」などが定められ、国地方係争処理委員会も設置された。
2001年に出された地方分権推進委員会の『最終報告書』では、機関委任事務が全面廃止されたことの意義を「きわめて大きい」とし、これら諸改革を契機に、自治体関係者の意識改革徹底、改革の成果の活用を求め、「地方公共団体の自治能力を実証してみせてほしい」、「これまで通達等に専ら依存してきた事務事業の執行方法や執行体制をすべての分野にわたって総点検し、これらを地域社会の諸条件によりよく適合し、地域住民に対する行政サービスの質を向上させ得るような別途の執行方法や執行体制に改める余地がないものかどうか、真剣に再検討してほしい」としている。
分権改革の目的は、いうまでもなく、住民と自治体が、国の関与と庇護から脱却し、自立した地方自治を確立することにある。
この目的は、自治体の首長や議会関係者の努力はもとより、実際に現場を預かる職員の意識改革なくしては達成されない。本市の現場を預かる職員の意識や仕事が具体的にどう変わったのか。
(1)分権一括法施行前と比べ、職員の意識や具体的な仕事(作業)の何が変わったのか。何が変わっていないのか。
(2)実際に国・県の関与に変化はあったのか。その変化に対する職員の認識や対応はどう変化したのか。
(3)実態として、機関委任事務と法定受託事務はどう変わったのか。また、その変化に対する対応はどうか。
(4)職員は、自治事務と法定受託事務の区別をどう意識しているのか。
(総合政策部長)
(1)すべての事務が自治体の主体的な責任のもとに行うべき事務となったものと解釈している。通達行政も改められ、事務の執行に関する責任所在と裁量範囲が大きく変化したことに伴い、職員にとっても業務に関わる姿勢が自覚的にならざるを得ないものとなり、主体的な判断が求められるようになっている。
(2)機関委任事務との取り扱いと比較し、大きく様変わりした。国・県の後ろ盾のなかで事務を進めるのではなく、これまで以上に自主性と自立性の伴う環境のなか、国・県とも対等・協力の関係として、事務を遂行するものとなったと職員の認識も変化してきている。
(3)かつてのように通達や準則に頼ることなく、所管課と法務担当との十分な調整により、市独自でまちづくりの目的に応じたルールの導入を適宜に図ることができるようになってきている。
(4)事務事業評価で、当該事務が自治事務であるか、法定受託事務であるかという区分を設けている。評価結果と業務の実態を考え合わせると、自治事務は市の裁量に任されている事務、法定受託事務は、機関委任事務に比べ、自己決定権が増加したものの、基本的に個々の法律で規定されている事項に従って執行する必要がある事務という区別をしている。
投稿者 中村とおる : 2006年10月02日 19:09