マニフェスト再考(寄稿)

ローカル紙の新年号に寄稿した文章です。若干、加筆訂正してあります。

時間がかなり経ってしまったのでこっそり。


ご承知の通り、昨年10月に行われた所沢市長選挙において藤本正人新市長が誕生した。藤本氏の得票は38,655票、敗れた現職の当摩好子氏のそれが37,029票であり、その差はわずか約1,600票であったことからもわかるように、選挙戦はかなりの激戦となったが、大きな争点がなかったためか、あるいは公明党や日本共産党が推薦する候補者がいなかったためか、投票率は34.68パーセントと決して高いとはいえず(※1)、また、近年の選挙では「標準装備」となっているマニフェストについても提示したのは、現職の強みということか、当摩氏のみであった。市長と同様に本市の政治の一翼を担っている議会に議席を有している立場からはなかなか申し上げにくいのだが、同時期に世間の耳目を集め、大阪都構想――その詳細はともかくとして――という政策の是非を中心に争われた大阪ダブル選挙(※2)と比べてしまうと、投票率の点でも、政策が争われた選挙であったか否かという点でも、先般の市長選挙はいささか寂しい結果であった。

さて、このマニフェストだが、一般的に、政策の数値目標、実施時期、財源などを明示した公約と定義され、耳あたりのよいスローガンや単なるウィッシュリストであった従来の公約とは異なり、政策実現への道筋を明らかにし、かつ、事後検証可能な公約であることを大きな特徴としている。2003年の衆議院議員総選挙から国・自治体の選挙を問わず、マニフェストを掲げる政党・候補者個人が増え、国政選挙や自治体の首長選挙ではマニフェストを掲げる政党・候補者がひとりもいない選挙はないといってよいほど定着しつつある仕組みとなっている。また、上述の特徴のほかにも、マニフェスト、とりわけ、自治体の選挙において提示されるローカル・マニフェストには、住民自治の醸成という観点から、選挙に際して自治体が抱える現在の課題や目指すべき将来像を争点として、住民にわかりやすく情報提供し、市政に対する住民の理解を深め、市政への参加を推進させるという意義(※3)もある。実際、こうした目的をもつ要綱(「マニフェスト作成の支援に関する要綱」)を策定し、公職に立候補を予定している者に対して公平に情報提供を行っている自治体(※4)もあるようだ。

しかし、その一方で、マニフェストを掲げての選挙には多くの課題があることも事実である。ここではおもにローカル・マニフェストの課題について論じるが、例えば、政党・候補者(とくに新人)の情報や経験の不足から生ずる、すでに実現されていた事項やそもそも実現不可能な事項のマニフェストにおける提示や、選挙を戦う上で「マイナス」と考えられる事項の不提示、マニフェスト事項の実現のみへの傾注がもたらす社会経済情勢の変化に対応できない行政運営の硬直化(※5)、公約のたたき売り、住民のもつ自治の主体という側面を不明瞭にし、行政サービスの消費者という側面のみを強調してしまう可能性などである。

もっとも、これら課題の多くは選挙における政治家(候補者)のミッションと行政運営における政治家のミッションのズレに由来するものが多い。選挙における政治家のミッションはいうまでもなく得票数の極大化であり、当然、選挙に「マイナス」と考えられる事項を掲げる可能性は相対的に低くなり、逆に、実現不可能であっても選挙に「プラス」と考えられる事項を掲げる可能性は相対的に高くなる。また、多くの自治体の選挙の投票率が50パーセント以下という状況を考慮すれば、マニフェストだろうが従来の公約だろうが、50パーセント以下の選挙に行ってくれるであろう有権者の「部分最適」を提示できればよく、選挙区の「全体最適」を提示するインセンティブは働かない。場合によっては、マニフェストも従来の公約も提示しないという手法が得票数の極大化につながるケースもあるかもしれない(※6)。

しかし、選挙を戦った政治家の環境は当選を境に一変する。選挙時には得票数の極大化に「マイナス」な事項は避けて「プラス」を訴えることができたが、これでは実際の行政運営は覚束ない。政党や支持の異なる政治家はもちろん、官僚、他の政党・候補者に投票したであろう住民、投票を棄権した住民、さらには選挙権のない者をも対象とした「全体最適」を提示、実行しなくてはならない。そうでなければ選挙区全体の繁栄は望めないからである。ここに選挙における政治家のミッションと行政運営における政治家のミッションのズレがある。

話は少し横に逸れたが、申し上げたかったのはマニフェストという仕組みを一概に悪と判断するのではなく、こうした不回避的ともいえる状況のなかからマニフェストがつくられるという事実である。これらを踏まえた上で、被選挙人はより誠実にマニフェストの作成に取り組まなければならないし、選挙人はより慎重にマニフェストを解読しなければならないと思うのである。

※1 ちなみに、昨年4月に行われた所沢市議会議員一般選挙の投票率は41.18パーセントであり、これも決して高いとはいえない。

※2 大阪市長選挙の投票率は43.61パーセント、大阪府知事選挙の投票率は52.88パーセントであった。

※3 マニフェストについては筆者も昨年3月定例会の一般質問でとりあげ、当摩市長(当時)とその意義を確認しようとしたが、定例会の最中に東日本大震災が発生し、質問は文書質問となった。詳しくは、所沢市議会ホームページ「市政に対する質問」参照。

※4 例えば、岐阜県多治見市、愛知県一宮市、長野県小諸市、愛媛県新居浜市、埼玉県羽生市などには同名の要綱がある。また、三重県松阪市の山中光茂市長は同趣旨の条例を2012年2月議会に提案するとの報道がある。

※5 マニフェストに掲げた事項の撤回は反対勢力に絶好の攻撃材料を与えてしまうので、マニフェスト作成時とは社会経済情勢が変化していても無理やり実行してしまう場合がある。

※6 例えば「若さ」「誠実さ」などをウリに選挙を戦うことが考えられる。選挙戦の状況によっては、詳細なマニフェストなどの提示が得票数の極大化の邪魔になる場合すらある。

以上

あらためて地方分権を考える(寄稿)

いつものようにローカル紙に寄稿したものを掲載させていただきます。

今回は法律論的な立場から今までと今後の地方分権についてまとめて(?)みました。

以下、掲載します。

国・地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」に改める地方分権一括法が施行され11年が経過した。この間、たとえば2004年には国・地方間の財政制度改革である三位一体改革が行われ、また、現政権与党である民主党は先の総選挙において地方分権改革をマニフェストの「1丁目1番地」として掲げ、これに国・地方の協議の場や自治体への一括交付金制度の創設を盛り込むなど様々な改革を行っている。

しかし、「では、本当に分権改革が進展し、市民生活が(良い方向か悪い方向かはともかく)変わったのか」といえば、そうでもない。少なくとも、そうした実感はないというのが、多くの市民がもっている印象だろう。

では、翻って「わが国はもともと中央集権国家だったのか」といえば、これも実は、そうでもない。

思想的にはすでに明治初期において福沢諭吉が『分権論』を著し、国は軍事、外交、貨幣を扱い、地方は人民の幸福、警察、道路橋梁堤防、学校社寺遊園、衛生を扱うべきと説いていたし、もともとわが国の地方自治制度はイギリスなどアングロ・サクソン系諸国のそれに比べ、国・地方の役割分担が不明確であって、権限の幅においては自治体にかなりの自由があったのである。

こうした状況のなか、地方分権一括法施行以前にあっても、全国の自治体は、国の動向に関わりなく、市民の行政需要に応えるため、あるいは、市民生活を守るために様々な取り組みを行ってきた。

たとえば、兵庫県川西市や東京都武蔵野市に端を発し、各地で制定された宅地開発指導要綱である。

1960年代、高度経済成長に伴う地方から都市部への人口流入が宅地開発を急激に進行させ、日照公害をはじめとする様々な都市問題を引き起こした。本来、こうした問題には国の法律である都市計画法で対応しなければならないのだが、当時の同法は内容的に不充分であり、また、旧地方自治法には土地利用規制権限が自治体にはないと解釈される条文もあったことから、法律や条例に基づかない宅地開発指導要綱を制定し、開発事業者に任意の協力を求めながら乱開発を防止した。今でこそ批判も多い要綱行政だが、当時としては画期的な政策のひとつであった。

また、同じ頃、東京都は、いわゆる工場公害問題に際し、全国画一の規制であった旧大気汚染防止法では市民の健康を守ることができないと、法律との抵触をも辞せず、工場の設置や大気中の有害物質濃度に関して同法を上回る独自の規制を加えた公害防止条例を制定した。同条例には当初「企業の経済活動を阻害する」との批判もあったが、世論の後押しで成立、結果的には1970年に開かれた「公害国会」において、旧大気汚染防止法が条例による上乗せ規制を認めるかたちで改正されたのである。自治体の政策(条例)が国(法律)を動かした(改正させた)先進的な取り組みである。

この2例以外にも自治体が国に先んじて行った取り組みは多数存在する。本市におけるダイオキシン関連2条例の制定や、近年、全国の自治体で行われている子ども医療費無料化施策もそうであろう。

元来、自治体行政は、自治体を国の「下請け機関」とみなす機関委任事務制度の存在もあって、国の「末端行政」だと言われ続けてきた。しかし、上述の通り、地方分権一括法施行以前にあっても、とりわけ市民に身近な課題について、自治体は国の「末端行政」ではなく、時代の「先端行政」であり続けてきたのである。

ところで、憲法94条は「地方公共団体は(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。」と規定し、これを受けて、地方自治法14条1項には「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて(中略)条例を制定することができる。」とある。これらの規定を文字通りに読めば、法律がすでに規制している事項を条例で規制することは許されないこととなる。他方、同じく憲法92条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」ともあり、同条の考え方を適用すれば、「地方自治の本旨」に基づかない法律は条例との抵触を考慮するまでもなく違憲となる。

一般的に「地方自治の本旨」とは、国から独立した自治体が自己の判断と責任において施策を執行するという「団体自治」の原則と、これらの施策はその自治体の住民の意思に基づいて行うべきとする「住民自治」の原則からなると解されているが、これからの地方分権を考える上においても、市民生活に則しつつ「地方自治の本旨」の意味・内容を深化させる取り組みが大切である。

公害防止条例を制定した東京都の事例はまさに「地方自治の本旨」に「市民の健康を守る」という新たな意味を付与し、憲法92条の観点から旧大気汚染防止法を改正させ、地方分権を進展させた格好の事例なのである。

以上

中村とおる 6つの挑戦!

明日から予定されている市議会議員一般選挙に際し、中村とおるの主な政策(姿勢)を以下の6つにまとめてみました。お読みいただけたらと思います。なお、お問い合わせの多い

はご参考までに、上記リンクをお読みいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

1.新しい自治を目指して

当選後、最初の定例会で自治体の憲法ともいわれる自治基本条例の制定について市の姿勢を質しました。これを受け、現在、行政や議会において自治基本条例に関する取り組みが進行中です。●地方分権は地域分権へと発展させていくことが大切です。「地域のことを地域で決める」仕組みを構築。具体的には、市のもつ予算、権限を地域に委譲し、それぞれの地域がもつ特色を生かしたまちづくりを推進します。

2.「きれいなまち」をつくろう

子どもの頃から邪魔に思っていた捨て看板。どうにかならないものかと初めて自ら策定したのが「捨て看板防止条例」でした。これがきっかけとなり、住民の手で違法看板を撤去できる仕組みがつくられました。●子どもやお年寄りが気軽に過ごせる公園が足りていません(※)。質の高い住環境を目指し、公園整備を促進します。

※ 後期基本計画(2006~2010)に掲げる「市民1人当たりの都市公園・緑地面積」の達成率は他分野の数値目標に比べて低く、2009年計画時点で58.3%。

3.守りたい身近な自然

私たちの周りには雑木林や小川など心和む小さな自然がいっぱいです。緑地の公有地化や相続税・固定資産税の優遇措置の活用はもちろん、身近な自然を自らの手で守り育てる取り組みを推進するため、市独自の保全制度を創設します。●緑地の多くは畑です。緑豊な自然環境を維持するためにも「地産地消推進条例」を制定し、農業の活性化を目指します。

4.教育・子育て支援

よく、家庭と学校の役割分担を前提に「そもそも、○○は家庭でやるべきもので、学校でやるべきものではないのでは?」というような話がきかれます。もちろん、理想的な見地から「そもそも……」で考えることは大切です。しかし、このことで今学校にいる児童生徒たちが将来困っては何もなりません。家庭の役割と学校の役割を峻別するのではなく、地域を含めた三者が一体となって「今、子どもたちに何が必要なのか、何ができるのか考え実行していく」ことが重要です。教育や子育て支援を考えるとき、最も必要なことは「子どもたちの未来」に対する想像力です。●24時間365日の小児初期救急医療体制の確立もあと一歩。今後も保育施設の充実や子育てに関する積極的な情報提供などハード・ソフト両面からの支援は当然として、子育て中のお父さん・お母さんが悩みや喜びを共有できる「子育てセンター」を新たに設置します。

5.市民満足度を高める行政改革

「いかに満足度の高いサービスを提供できるのか」。この視点が行革の基本です。これまでも再三にわたり計画の成果や評価に市民満足度を採り入れるよう提言をし、実現させてきました。「道路をつくること」に意味があるのではありません。道路をつくることによって「市民の移動時間がどのくらい短縮されたのか」が重要です。今後もこの視点を維持しつつ、人件費などの経常経費の抑制はもちろんのこと、満足度を高めるための「組織改革」や「意識改革」に取り組みます。

6.信頼される市議会に

2009年2月、議員提案により成立した議会基本条例は市議会を大きく変えました(※)。今後は予定されている地方自治法の改正にあわせ、議会・議員の仕事をあらためて明確化するとともに、広範な市民参加のもと、議員定数や議員報酬を見直します。●3月・9月定例会終了後に開催されている議会報告会は毎定例会(3・6・9・12月定例会)終了後開催します。

※ 議会基本条例の施行にともなって、一般質問に一問一答方式を導入、市民と議員が自由に情報・意見を交換する議会報告会を開催するなど、所沢市議会は2010年の全国市区議会改革度ランキング(日本経済新聞社調べ)で全国8位に。

「つなげよう未来へ みなさんと一緒に」

地方分権、国・自治体の財政難、そして、今回の震災。世の中が大きく変わりつつあります。こうしたときだからこそ、みなさんと一緒に、あらためて地域の未来、所沢の未来を考え、行動します。

「タンポポのように小さくても力強い政治家を目指します」

パフォーマンスではない、地に足の着いた活動を行います。できることからコツコツと……。タンポポのマーク